区民住宅制度からお住まいの方へ
~特定住宅制度を新設しました~
最終更新日:2024年5月20日
ページID:000016845
平成23年第2回区議会定例会における新宿区立住宅管理条例の改正により、特定住宅制度を新設し、区民住宅制度の一部を見直しました。
※令和4年3月20日付けでリュー・ド・ラ・ポンプ若松町が特定住宅へ移行したため、区民住宅は廃止になりました。
※令和4年3月20日付けでリュー・ド・ラ・ポンプ若松町が特定住宅へ移行したため、区民住宅は廃止になりました。
平成23年度末現在、区民住宅の使用者が引き続き特定住宅を使用する場合(既使用者)
(1) 使用許可の期間
3年間
※3年経過後も引き続き使用を希望する場合は、原則として、更新手続きを行うことによって使用の継続ができます。ただし、特定住宅は区民住宅から特定住宅制度に移行後(住宅ごとに移行時期が違います)、15年限りで提供できます。
※3年経過後も引き続き使用を希望する場合は、原則として、更新手続きを行うことによって使用の継続ができます。ただし、特定住宅は区民住宅から特定住宅制度に移行後(住宅ごとに移行時期が違います)、15年限りで提供できます。
(2) 使用許可の方法
使用許可(普通借家)
(3) 使用料
収入による応能応益方式に、傾斜方式による増額分を加えた額
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