新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例を改正しました。(令和2年4月1日施行)
最終更新日:2019年12月15日
新宿区では、平成16年4月に「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図り、区民の円滑な近隣関係の維持と良好な居住環境の形成に努めてきました。
条例では、地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮及び寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸(30m²未満の住戸)を10戸以上有するものをワンルームマンション等として定義し、規制の対象としてきましたが、平成28年度以降、条例の規制の対象としていない長屋についても、階数が3以上かつ10戸以上の規模の長屋の建築が増加しており、その建築の中には、条例の対象規模である30m²未満の住戸の建築も見受けられます。
このことから、長屋についても共同住宅等と同様に、建築に起因する紛争を防止し、円滑な近隣関係を維持する必要があるため、新たに長屋を規制対象として追加する条例の改正を行いました。改正後の条例は、条例の施行日(令和2年4月1日)以降に建築確認の申請等が行われるワンルームマンション等に適用します。
改正に当たっては、令和元年8月15日(木)から9月13日(金)に実施したパブリック・コメントでいただいたご意見を参考にしました。パブリック・コメントの実施結果は、以下のリンク先からご覧いただけます。
条例では、地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮及び寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸(30m²未満の住戸)を10戸以上有するものをワンルームマンション等として定義し、規制の対象としてきましたが、平成28年度以降、条例の規制の対象としていない長屋についても、階数が3以上かつ10戸以上の規模の長屋の建築が増加しており、その建築の中には、条例の対象規模である30m²未満の住戸の建築も見受けられます。
このことから、長屋についても共同住宅等と同様に、建築に起因する紛争を防止し、円滑な近隣関係を維持する必要があるため、新たに長屋を規制対象として追加する条例の改正を行いました。改正後の条例は、条例の施行日(令和2年4月1日)以降に建築確認の申請等が行われるワンルームマンション等に適用します。
改正に当たっては、令和元年8月15日(木)から9月13日(金)に実施したパブリック・コメントでいただいたご意見を参考にしました。パブリック・コメントの実施結果は、以下のリンク先からご覧いただけます。
新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例
パブリック・コメントの実施結果
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新宿区 都市計画部‐住宅課
居住支援係
03-5273-3567
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