【令和7年2月配信】定期的な管理規約の見直しを!
最終更新日:2025年2月3日
ページID:000075361
「マンションのルールブック」とも呼ばれる管理規約は、個々のマンションの管理や使用について定めたものであり、定期的な見直しが必要です。
国土交通省は管理規約を作成・変更する際のひな型として「マンション標準管理規約」を示しています。「マンション標準管理規約」は、マンションに関する法制度の改正やマンションを取り巻く情勢の変化等に対応して定期的に見直されており、直近では令和6年6月に改正されました。
国土交通省が実施した「令和5年度マンション総合調査結果」では、「管理規約がある」と回答したマンションは全体の94.7%、そのうち「改正したことがある」と回答したマンションは91.0%と高い割合を占めています。
一方で「改正したことがある」と回答したマンションのうち、「令和3年度改正後の標準管理規約に概ね準拠している」もしくは「一部準拠している」と回答したマンションは合わせて42.3%にとどまっています。
ご自身のマンションの管理規約を、マンションの状況変化に合わせて実態に即したものに見直していくことが、適切な管理を推進する上で重要です。定期的に管理規約の見直しを行い、必要に応じて改正することで、適切にマンションを管理しましょう。
新宿区では、毎週第2・4金曜日に管理組合の運営や建物の維持管理についての相談を受け付けています(要予約、賃貸マンションの場合は建物の維持管理に関する相談のみ)。
管理規約に関することはもちろん、管理組合の設立に関することや管理費・修繕積立金等の財務に関すること、大規模修繕・長期修繕計画に関すること等についてのご相談も受け付けていますので、希望する方は下記連絡先までお問い合わせください。
国土交通省は管理規約を作成・変更する際のひな型として「マンション標準管理規約」を示しています。「マンション標準管理規約」は、マンションに関する法制度の改正やマンションを取り巻く情勢の変化等に対応して定期的に見直されており、直近では令和6年6月に改正されました。
国土交通省が実施した「令和5年度マンション総合調査結果」では、「管理規約がある」と回答したマンションは全体の94.7%、そのうち「改正したことがある」と回答したマンションは91.0%と高い割合を占めています。
一方で「改正したことがある」と回答したマンションのうち、「令和3年度改正後の標準管理規約に概ね準拠している」もしくは「一部準拠している」と回答したマンションは合わせて42.3%にとどまっています。
ご自身のマンションの管理規約を、マンションの状況変化に合わせて実態に即したものに見直していくことが、適切な管理を推進する上で重要です。定期的に管理規約の見直しを行い、必要に応じて改正することで、適切にマンションを管理しましょう。
新宿区では、毎週第2・4金曜日に管理組合の運営や建物の維持管理についての相談を受け付けています(要予約、賃貸マンションの場合は建物の維持管理に関する相談のみ)。
管理規約に関することはもちろん、管理組合の設立に関することや管理費・修繕積立金等の財務に関すること、大規模修繕・長期修繕計画に関すること等についてのご相談も受け付けていますので、希望する方は下記連絡先までお問い合わせください。
マンション管理相談
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係(本庁舎7階)電話03-5273-3567 FAX03-3204-2386
居住支援係(本庁舎7階)電話03-5273-3567 FAX03-3204-2386
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。