空き地の管理
最終更新日:2009年8月21日
ページID:000002257
空き地の管理
区では、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、空き地を所有し、又は管理する方にその空き地の適正な管理をお願いしています。空き地に関する相談は、主に下記のような相談があります。空き地の管理についてお困りの場合は、ご相談ください。区では、空き地を所有又は管理する方に改善要請を促しています。
空き地に関する主な相談
- 空き地の雑草が伸びて困っている
- 空き地に不法投棄されている
- 空き地の管理が不適正で防犯上、衛生上不安がある 等
リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(参考)
(空き地の管理)
第76条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
第2項 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第77条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第76条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
第2項 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第77条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
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