「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の改正案へのパブリック・コメント~ご意見の募集は終了しました~
最終更新日:2026年3月23日
ページID:000080506
区では、平成9年に新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例(以下「条例」という。)を施行し、地域における環境美化を推進してきました。
この度区は、条例改正により、禁止しているポイ捨てごみの定義(缶、びん、ペットボトル、たばこの吸殻等)に食料の容器等を加え、区民の責務として飼い犬のふんの適切な処理について定めることを検討しています。
これにより、地域におけるより一層の美化推進を図り、新宿に住む人も訪れる人も快適に過ごせるまちづくりに取り組んでまいります。
この条例改正案について、パブリック・コメントを実施し、区民の皆様から広くご意見を募集しました。
ご意見に対する区の考え方は、区ホームページで後日公表します。
この度区は、条例改正により、禁止しているポイ捨てごみの定義(缶、びん、ペットボトル、たばこの吸殻等)に食料の容器等を加え、区民の責務として飼い犬のふんの適切な処理について定めることを検討しています。
これにより、地域におけるより一層の美化推進を図り、新宿に住む人も訪れる人も快適に過ごせるまちづくりに取り組んでまいります。
この条例改正案について、パブリック・コメントを実施し、区民の皆様から広くご意見を募集しました。
ご意見に対する区の考え方は、区ホームページで後日公表します。
パブリック・コメントの概要
意見募集期間
令和8年2月16日(月)から令和8年3月16日(月)まで
意見を提出できる方
⑴ 区内に住所のある方
⑵ 区内に事務所又は事業所がある方(法人、団体も可)
⑶ 区内の事務所又は事業所に勤務する方
⑷ 区内の学校に在学する方
⑸ その他条例に直接的な利害関係があると認められる方
⑵ 区内に事務所又は事業所がある方(法人、団体も可)
⑶ 区内の事務所又は事業所に勤務する方
⑷ 区内の学校に在学する方
⑸ その他条例に直接的な利害関係があると認められる方
資料
(1)意見募集概要
(2)「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の改正(案)概要
(3)地域説明会のご案内
(4)意見用紙
(2)「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の改正(案)概要
(3)地域説明会のご案内
(4)意見用紙
提出先
新宿区環境清掃部ごみ減量リサイクル課
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4-1(本庁舎7階)
電話 5273-4267
FAX 5273-4070
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4-1(本庁舎7階)
電話 5273-4267
FAX 5273-4070
説明動画
パブリック・コメントの実施についての説明動画は現在非公開となっています。
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