私道整備助成

最終更新日:2023年4月7日

助成制度(私道舗装、私道排水設備)

私道とは

 私道とは、国・都・区で管理する公道以外の道路を私道と呼んでいます。

私道整備助成制度とは

 区内の私道所有者等の皆様が私道を整備(舗装または排水設備の工事)する場合、一定の条件を満たしていれば新宿区から助成金を交付いたします。

助成を受けるには

 所定の申出(私道調査願い)により区の職員が現地を調査します。

助成を受ける条件

1 私道舗装の助成(助成額:区算定工事費の80%)

[1]私道敷地の土地所有者および私道に隣接する土地所有者等の全員の同意を得られること。
[2]舗装の新設及び改修であること。
[3]一般の交通の用に供されている幅員1.5m以上の私道であること。
[4]私道の両端又は一端が、公道又は私道に接していること。
[5]再度助成を行う場合は、著しく破損し、交通上支障をきたしていること。
[6]開発行為等による整備工事でないこと。

2 私道排水設備の助成(助成額:区算定工事費の80%)

[1]私道敷地の土地所有者および私道に隣接する土地所有者等の全員の同意を得られること。
[2]私道排水設備の改修であること。
[3]一般の交通の用に供されている幅員1.5m以上の私道であること。
[4]私道排水設備の利用戸数が2戸以上あること。
[5]既設の排水本管が複数ある場合は、排水本管を一本にまとめること。
[6]助成する規模は、当該路線全体を対象とし、都が設置する下水排水施設に至るまでの改修であること。
[7]再度助成を行う場合は、著しく破損し、使用上支障をきたしていること。

助成金の対象工事

1 私道舗装

[1]アスコン舗装(厚5cm~30cm)
[2]透水性舗装(厚19㎝)
[3]コンクリート舗装(厚30cm)(※1)
※1 既存コンクリート舗装の場合および急勾配で交通上、危険が予想される場合
[4]L形側溝
[5]雨水ます
[6]横断側溝
[7]取付管(雨水)
[8]縁石改修
[9]境石設置
[10]手すり設置
[11]階段補修(金網入り・モルタル塗り)

※特殊な舗装は、個別にご相談ください。

2 私道排水設備

[1]排水本管(内径150㎜~300㎜)
[2]マンホール(本管人孔)
[3]汚水ます
[4]取付管(汚水)

※宅内の排水設備は、助成対象になりません。

助成を受けるにあたって(注意事項)

舗装工事の助成

[1]私道の新設は、助成対象になりません。 [2]車止め等により、一般の通行を妨げている場合や破損の原因者が明らかな場合等は、助成対象になりません。 [3]すでに埋設されている水道管、ガス管、下水管の深さが45㎝以上必要です。 [4]助成する規模は、当該路線全体を対象とします。小規模な補修工事等は助成対象になりません。 [5]開発行為(500m2以下も含む)に関わる私道の新設、特定の利用者等のみの私道の新設または改修は、助成対象になりません。

排水設備工事の助成

[1]排水設備工事の新設は、助成対象になりません。
[2]排水設備工事の助成については、私道土地所有者全員の承諾が必要です。
[3]汚水ますの改修は原則として、1戸に1個となります。
[4]排水設備工事の助成は、舗装の仮復旧をアスコン復旧とします。
[5]助成する規模は、当該路線全体を対象とします。小規模な補修工事等は助成対象になりません。

※排水設備(ますや本管)の清掃は、助成対象になりません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-道路課
TEL 5273-3579
FAX 3209-5595

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