屋外広告物条例

最終更新日:2024年4月1日

1 屋外広告物の規制とは

 東京都では、屋外に広告物を設置する場合、屋外広告物法に基づき、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例で規制しています。
 新宿区内にこれらの屋外広告物を掲出又は表示しようとするときは、新宿区役所で手続きすることが必要ですので、必ず許可を受けてから設置してください。
 屋外広告物を設置する工事等は、「屋外広告業登録業者」として東京都に登録が必要です。業者に依頼される場合は、東京都への登録の有無を必ずご確認ください。
 また、広告主、広告物の設置者、所有者、管理者等は、日常的に広告物を点検し、異常を発見したときは直ちに補修を行うなど、常時良好な状態を保つ責任を負っています。
 道路法、道路交通法、建築基準法など他の法令の基準を満たさないもの、公序良俗に反するもの、美観風致や周囲の環境を損なうもの、公衆に危害を及ぼすおそれのあるもの又は蛍光塗料・蛍光フィルムを利用したものなどは許可できません。
 無許可で掲出又は表示したときは、条例により罰せられることがありますので、あらかじめお問い合わせください。
 ○規制される屋外広告物
広告塔、袖看板、壁面看板、屋上看板、野立看板、広告幕、ポスターボード、アーチ、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板、電柱・標識利用広告、車体利用広告、プロジェクションマッピングなど。
 ○禁止地区(広告物を表示することを禁止している主な地区)
第一種及び第二種低層住居専用地域・第一種及び第二種中高層住居専用地域
風致地区
社寺、教会
公園、緑地、河川
学校、病院、図書館、官公署
道路、鉄道及び軌道の路線用地
 ○禁止物件(広告物を表示することを禁止している物件)
橋(歩道橋を含む)、高架道路、標識、街路樹、郵便ポスト、公衆電話ボックス等
 ○自家用広告物
自己の店舗名、名称及び氏名等も広告物となります。
ただし、一定の条件の下、禁止地区内でも表示することができます。

新宿区では、屋外広告物条例の概要について説明したしおりを作成しています。
窓口で希望者に配布しているほか、こちらからPDF版をご覧いただけます。

2 「屋外広告物のしおり」ダウンロード

新宿区の「屋外広告物のしおり」は、表紙を含めて18ページの小冊子です。すべてのページをご覧になりたい場合は“1冊まるごとダウンロード”をクリックしてください。
また、項目ごとにダウンロードすることもできます。下段に簡単な説明がありますので、参考にしてください。

なお、申請書等のダウンロードは東京都都市整備局のホームページからできます。「3 屋外広告物関係書式等」をご覧ください。

3 屋外広告物関係書式等

申請書類等は東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課のホームページをご覧ください。
また、申請にあたっては、チェックリストをご活用ください。

4 屋外広告物条例のQ&A

よくある質問や設置にあたっての規制の考え方等をQ&Aとしてまとめましたので、参考にご覧ください。
なお、当Q&Aはあくまで新宿区での取扱いになりますので、ご了承ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-土木管理課
占用係(本庁舎7階) 
電話 03-5273-3574(係直通)
FAX 03-3209-5595

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