屋上緑化・壁面緑化助成制度

最終更新日:2025年4月1日

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屋上や壁面を緑化してみませんか

 新宿区では、都市の緑化を図りみどり豊かで快適な美しいまちづくりをすすめるため、平成20年4月から「屋上等緑化助成制度」をスタートしました。

 この制度は、新たに屋上緑化・壁面緑化をされる方に対して工事費の一部を助成する制度です。

屋上緑化とは

 建築物の屋根部分(屋根のないテラス等を含む)の全部または一部に、植栽基盤を整備して樹木や草花を植栽するものをいい、植栽基盤造成及び植栽工事に要した経費が対象となります。
※植栽基盤とは縁石・排水層・土壌等により構成される植栽の基盤及び容量が100㍑以上のプランターのことです。

壁面緑化とは

 建築物の外壁部分に支持補助資材等を利用してツル植物等で緑化するものをいい、植栽工事及び支持補助資材設置工事等に要した経費が対象となります。

助成を受けるための条件

[1]対象となる条件
 申請者は建築物の所有者か、または建築物の屋上等緑化の整備について権限を有する方で、以下の物件が対象となります。
  •   すべての既存建築物
  •   敷地面積250m2未満の新築及び改築
  •   敷地面積250m2以上1000m2未満の新築および改築で新宿区のみどりの条例第25条に基づく緑化基準を超える部分(敷地面積1000m2以上の新築及び改築は対象外)

※ 公共団体、建物の販売目的、屋上等緑化の他の補助金を受ける者を除きます。
※ 屋上緑化等推進モデル地区(※1)においては、助成内容が異なります。

(※1) 屋上緑化等推進モデル地区とは、新宿区みどりの条例第24条に基づき、
   緑化の推進を図る地区のことです。
    指定地域:新宿駅、高田馬場駅、飯田橋駅の周辺地域
    指定期間:令和7年4月1日~令和14年3月31日

[2]その他の注意事項
  • 屋上緑化造成後、5年間撤去は行えません。
  • 屋上緑化造成に起因する事故について区は一切の責任を負いません。

 みどりのモデル地区、屋上緑化等推進モデル地区については下記をご確認ください。

屋上緑化等推進モデル地区

 屋上緑化等モデル地区については、こちらをご確認ください。

助成の種別と助成額

 助成額は次のとおりとなります。なお、屋上緑化等推進モデル地区では助成額等が異なります。
 「屋上緑化等推進モデル地区」をご確認願います。
 
種 別 基 準 助成額 上限額
屋上緑化
(1m2以上)
 土厚が30cm未満 工事費の1/2又は
15,000円/m2に施工面積を
乗じた額のうち少ない額
30万円
 土厚が30cm以上 工事費の1/2又は
30,000円/ m2に施工面積を
乗じた額のうち少ない額
壁面緑化
(補助資材等の面積:最低3m2以上)
工事費の1/2又は
5,000円/ m2に施工面積を
乗じた額のうち少ない額
10万円

※1 屋上緑化は上空から見える部分のみ助成対象となります。
※2 潅水装置は対象となりますが、水道の引き込み工事は除きます。
※3 屋上緑化または壁面緑化の面積に1m2未満の端数がある場合、その端数は切り捨てるものとします。 
※4 緑化計画書制度の対象外の物件であること

申請の手続き

 助成を受けようとする方は工事着手前までに、申請書を区へ提出する必要があります
ので、事前に区窓口(本庁舎7階 みどりの係 tel:5273-3924)にご相談ください。

<申請に必要な書類>
 1 屋上等緑化助成金交付申請書(第1号様式)
 2 現地案内図
 3 現況写真
 4 屋上等緑化の計画図(平面図・立面図・断面図・求積図・植栽一覧表) 
 5 耐荷重等緑化施設の設置が可能であることを証明する書類
 6 建築物の所有者又は屋上等緑化の整備について権限を有することがわかる書類
 7 緑化工事諸経費の支出を証明する書類の写し

完了の手続き

 緑化工事の完了の日から、14日以内に実績報告書を提出してください。
1. 実績報告書(第4号様式)
2. 案内図
3. 工事竣工図(平面図・立面図・面積求積図・断面図・植栽一覧表)
4. 工事写真(施工中・施工後)
5. 工事諸経費の支出を証明する書類の写し
完了の手続き画像図面の記入例

手続きの流れ

手続きの流れ画像手続きの流れ

申請用紙のダウンロード

【参考】屋上緑化・壁面緑化助成制度のパンフレット

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-みどり公園課
TEL 5273-3924
FAX 3209-5595