接道部緑化助成制度
最終更新日:2025年4月1日
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生垣にしてみませんか
道路に面した敷地「接道部」にあるブロック塀などが、災害で倒壊するのを防ぎ、あわせて、みどり豊かな都市景観をつくるため、生垣・植樹帯をつくる費用やその際のブロック塀等の撤去費用の一部を助成する制度です。
助成を受けるための条件
[1]対象となる条件
※ 緑化計画書の提出が必要となる場合を除きます。
※ みどりの推進モデル地区(※1)においては、助成内容が異なります。
(※1) みどりの推進モデル地区とは、新宿区みどりの条例第24条に基づき、
緑化の推進を図る地区のことです。
指定地域:榎町地域
地区指定期間:令和7年4月1日~令和14年3月31日
[2]その他の注意事項
みどりのモデル地区、みどりの推進モデル地区については、下記をご確認ください。
- 新宿区内に土地を所有又は管理している方
- 生垣・植樹帯を新しく作る工事、もしくはブロック塀などを生垣・植樹帯にする工事であること
- 道路に直接面するように樹木を植えること(道路側にフェンスなどを設置することはできません)
- 前面の道路幅が4m以上あること、もしくは道路中心線から2m後退できること(従来の道路幅が4mなかったところで、生垣にしてなおかつ道路幅を4m確保していただける場合には適用されます)
- 土留めの高さが40cm程度であること(地形の関係で道路との高低差があるときはご相談ください)
- ブロック塀等の撤去費用の助成を受けるには、撤去前に区職員の確認が必要です(ネットフェンスなどの撤去費用は、ブロック塀等撤去の助成の対象とはなりません)
※ 緑化計画書の提出が必要となる場合を除きます。
※ みどりの推進モデル地区(※1)においては、助成内容が異なります。
(※1) みどりの推進モデル地区とは、新宿区みどりの条例第24条に基づき、
緑化の推進を図る地区のことです。
指定地域:榎町地域
地区指定期間:令和7年4月1日~令和14年3月31日
[2]その他の注意事項
- 接道部緑化助成後、5年間撤去は行えません。
- 接道部緑化造成に起因する事故について区は一切の責任を負いません。
みどりのモデル地区、みどりの推進モデル地区については、下記をご確認ください。
みどりの推進モデル地区
みどりの推進モデル地区については、こちらをご確認ください。
助成の種別と助成額
助成額は次のとおりとなります。なお、みどりの推進モデル地区では助成額等が異なります。
「みどりの推進モデル地区」を参考にしてください。
※緑化計画書制度の対象外の物件であること
※長さが1m未満及び面積が1m2未満の端数は切り捨てとする
(※1)撤去するブロック塀等の長さが接道部緑化の長さを超える場合、その超える部分は除くものとする
「みどりの推進モデル地区」を参考にしてください。
種 別 | 基 準 | 助成額 | 上限額 |
生 垣 (長さ2m以上) |
高さ1.0m以上1.5m未満の樹木 | 17,000円/m | 40万円 |
高さ1.5m以上の樹木 | 21,000円/m | ||
植樹帯 (長さ2m以上) |
高さ0.3m以上の樹木が、 相互に葉が触れ合う程度に植栽され、 かつ、高さ1.0m以上の樹木を 2mにつき1本以上植栽 |
7,000円/m | |
高さ0.3m以上の樹木が、 相互に葉が触れ合う程度に植栽され、 かつ、高さ3.0m以上の樹木を 4mにつき1本以上植栽 |
14,000円/m | ||
ブロック塀等撤去 (高さ1m以上)(※1) |
万年塀の撤去 | 6,000円/m2 | 40万円 |
ブロック塀、大谷石塀の撤去 | 12,000円/m2 |
※長さが1m未満及び面積が1m2未満の端数は切り捨てとする
(※1)撤去するブロック塀等の長さが接道部緑化の長さを超える場合、その超える部分は除くものとする
申請の手続き
助成を受けようとする方は、工事着手前までに、申請書を区へ提出する必要がありますので、事前に区窓口(本庁舎7階 みどりの係 tel:5273-3924)にご相談ください。
<申請に必要な書類>
1.交付申請書(第1号様式)
2.設置案内図
3.工事計画平面図・断面図
4.施工前の現場写真
<申請に必要な書類>
1.交付申請書(第1号様式)
2.設置案内図
3.工事計画平面図・断面図
4.施工前の現場写真
完了の手続き

緑化工事の完了の日から、14日以内に実績報告書を提出してください。
1.実績報告書(第4号様式)
2.工事完了平面図・断面図
3.施工後の現場写真
4. 緑化工事所要経費領収書の写し
1.実績報告書(第4号様式)
2.工事完了平面図・断面図
3.施工後の現場写真
4. 緑化工事所要経費領収書の写し
手続きの流れ
