区内全域ポイ捨て・路上喫煙禁止条例
最終更新日:2025年6月27日
ページID:000003212
条例で禁止している「空き缶等」の定義を改正します。
令和8年10月1日からポイ捨て禁止のごみの種類が拡大します。
「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の一部が改正されました。(令和8年10月1日施行)
飲料の容器、たばこの吸い殻、ガムや紙くずを対象とした「空き缶等」の定義が拡大し、実際に捨てられている食料の容器等(弁当、菓子、カップ麺その他の食料を収納する容器、ストロー、割ばし、串等飲食に用いる用具)も対象に追加します。
「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の一部が改正されました。(令和8年10月1日施行)
飲料の容器、たばこの吸い殻、ガムや紙くずを対象とした「空き缶等」の定義が拡大し、実際に捨てられている食料の容器等(弁当、菓子、カップ麺その他の食料を収納する容器、ストロー、割ばし、串等飲食に用いる用具)も対象に追加します。
条例の主な内容をご紹介します。
ポイ捨て禁止
道路、公園、広場などでの空き缶等のポイ捨てを禁止します。
※空き缶等とは、飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器、ストロー、割り箸その他の飲食に用いる用具及びチューインガムのかみかす並びにたばこの吸い殻及び紙くずをいう。
※空き缶等とは、飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器、ストロー、割り箸その他の飲食に用いる用具及びチューインガムのかみかす並びにたばこの吸い殻及び紙くずをいう。
- 屋外で自ら生じさせた空き缶等を回収容器等に収納し、又は持ち帰ることにより、美化の促進に努めなることが求められます。
- 事業者は、事業活動の中で、空き缶等の散乱の防止に心掛けるとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実等に努めることが求められます。
- 空き缶等の散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、その散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じることが求められます。
- 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶等が捨てられないように、必要な措置を講じるよう努めることが求められます。
- 別に定める美化推進重点地区内において、空き缶等をポイ捨てした場合、2万円以下の罰金の対象となります。
路上喫煙禁止
紙巻きたばこ、加熱式たばこの路上喫煙を禁止します。(特に定められた場所を除きます)
※路上喫煙とは、道路において歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は、自転車等の乗車中に、喫煙をし、又は燃焼し、若しくは加熱したたばこを所持することをいう。
※路上喫煙とは、道路において歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は、自転車等の乗車中に、喫煙をし、又は燃焼し、若しくは加熱したたばこを所持することをいう。
- 公園、広場などでは、自らの喫煙により他人に受動喫煙をさせないよう努めることが求められます。
※受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む。)を吸わされることをいう。 - 公園、広場などの管理者は、受動喫煙防止のため、適切な処置を講ずるように努めることが求められます。
- 事業者は、従業員に対し路上喫煙防止のための研修やそのほかの適切な方法により、意識啓発に努めることが求められます。
- 事業者は、施設の利用者が路上喫煙をすることがないよう、周知のために必要な処置を講じることが求められます。
- たばこの製造・販売者は、区の求めに応じ路上喫煙対策に取り組むとともに、自主的な喫煙マナー向上のための意識啓発の実施に努めることが求められます。
犬のふんの放置禁止
飼い犬に散歩、運動等をさせるときは、ふんを収納する用具を携帯し、その用具によりふんを適切に処理しなければなりません。
- ・条例全文はこちら
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