化学物質を取扱っている事業者の方々へ

最終更新日:2021年4月1日

 平成13年に施行された「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、化学物質や土壌汚染等に関する規制が定められています。

化学物質(*注1)を取扱っている事業者は

環境確保条例により、その事業所における化学物質の使用量、製造量、出荷量、環境への排出量等を把握するとともに、適正な管理に努めなければなりません。

そのうち、工場・指定作業場(*注2)を設置している方々は

適正管理化学物質を年間100kg以上取扱う事業所(適正管理化学物質取扱事業者)は、
  • 化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。
  • 毎年6月末日までに、前年度(前年4月から当該年3月まで)1年間に取扱った化学物質の使用量等を区に報告しなければなりません。
  • 従業員規模が21人以上の適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質管理方法書を区に提出しなければなりません。
適正管理化学物質取扱事業者

事業の廃止や建物を除却するときは

工場や指定作業場を設置している者で、特定有害物質を取り扱い又は取り扱ったことがあるものは、以下の場合、
[1] 当該事業場を廃止したとき
[2] 主要な部分を除却しようとするときは、
敷地内の土壌汚染状況を調査し、結果を区に報告しなければなりません。

(*注1)化学物質:放射性物質を除く元素及び化合物。
(*注2)工場及び指定作業場:ばい煙、騒音、悪臭等の公害を発生させる恐れのあるものとして条例で定めている事業場。工場に該当すれば認可申請を、指定作業場に該当すれば届出を区に行う必要がある。(環境確保条例で定める工場・指定作業場
(*注3)化学物質を取り扱う事業者:工場や指定作業場を設置している者だけでなく、販売事業者その他業として化学物質を取り扱うすべての事業者を含む。

提出書類の様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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