地下水汚染

最終更新日:2025年6月30日

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 地下水がひとたび汚染されると浄化が困難であり、自然環境に与える影響も広範囲に及びます。昭和50年代には、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等の有機塩素化合物による地下水汚染が全国的に問題になりました。トリクロロエチレンは金属の洗浄や溶剤として、また、テトラクロロエチレンは金属メッキ、ドライクリーニングなどで多く使用されている物質です。
 環境基本法では、地下水を対象に人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を定めています。

地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.003㎎/l以下 1,1,1-トリクロロエタン 1㎎/l以下
全シアン 検出されないこと。 1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎/l以下
0.01㎎/l以下 トリクロロエチレン 0.01㎎/l以下
六価クロム 0.02㎎/l以下 テトラクロロエチレン 0.01㎎/l以下
砒素 0.01㎎/l以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002㎎/l以下
総水銀 0.0005㎎/l以下 チウラム 0.006㎎/l以下
アルキル水銀 検出されないこと。 シマジン 0.003㎎/l以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02㎎/l以下
ジクロロメタン 0.02㎎/l以下 ベンゼン 0.01㎎/l以下
四塩化炭素 0.002㎎/l以下 セレン 0.01㎎/l以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー)
0.002㎎/l以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004㎎/l以下 ふっ素 0.8㎎/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1㎎/l以下 ほう素 1㎎/l以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/l以下 1,4-ジオキサン 0.05㎎/l以下

 

新宿区における地下水汚染状況調査の実施について

区では、区内の地下水の状況の把握のため、調査を実施しています。
令和6年度の調査概要は以下のとおりです。
調査概要
調査地点 30地点
対象物質 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロエチレン
結果   いずれの物質も基準値を超過した地点はありませんでした。
令和6年度地下水汚染状況調査結果
測定項目 検体数 検出数 定量下限値 基準超過数 基準値
トリクロロエチレン 30 1 0.001㎎/l 0 0.01㎎/l以下
テトラクロロエチレン 30 4 0.0002㎎/l 0 0.01㎎/l以下
1,1,1-トリクロロエタン 30 0 0.0002㎎/l 0 1㎎/l以下
クロロエチレン 30 3 0.0002㎎/l 0 0.002㎎/l以下

*本調査は、飲用の可否を調べるための調査ではありません。
 地下水は、水源や経路の状況が確認できず、また、浄水処理や塩素消毒などが行われていませんので、飲用には供さ
 ないでください。

 過去の地下水汚染状況調査の結果はこちらです。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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