資源・ごみ集積所とは
最終更新日:2014年9月1日
ページID:000026419
集積所設置基準
地域の皆さんの協議により設けられています。
1 2棟以上(集合住宅にあっては、1棟以上)で共同して利用すること。(規則)
2 清掃車両が通行できる道路に面する敷地内の水平な場所であること。(規則)
3 道路交通法その他関係法令に抵触しないこと。(規則)
4 当該敷地が、清掃車両が容易に横付けできる道路に面していること。(要綱)
5 廃棄物の収集及び運搬の作業の効率性及び安全性が確保された場所であること。(要綱)
6 集合住宅又は建売住宅にあっては、その居住者全員の廃棄物を排出するために必要な面積を有していること。(要綱)
7 その他区長が必要と認める基準(要綱)
(補則)・・・区長は、土地又は建物の状況その他の理由により【集積所設置基準】を適用することが困難であると認めたときは、別に基準を定めることができる。
1 区長は、周辺の建築物の状況等によりやむを得ない事情があると認めるときは、【集積所設置基準】の1を適用せず、戸別の設置を認める場合があります。
2 区長は、周辺の道路状況等によりやむを得ない事情があると認める場合において、占有者等(集積所利用者等)が近隣と事前に協議しその合意を得ているときは、【集積所設置基準】の2(敷地内に係る部分に限る。)を適用しない場合があります。
2 清掃車両が通行できる道路に面する敷地内の水平な場所であること。(規則)
3 道路交通法その他関係法令に抵触しないこと。(規則)
4 当該敷地が、清掃車両が容易に横付けできる道路に面していること。(要綱)
5 廃棄物の収集及び運搬の作業の効率性及び安全性が確保された場所であること。(要綱)
6 集合住宅又は建売住宅にあっては、その居住者全員の廃棄物を排出するために必要な面積を有していること。(要綱)
7 その他区長が必要と認める基準(要綱)
(補則)・・・区長は、土地又は建物の状況その他の理由により【集積所設置基準】を適用することが困難であると認めたときは、別に基準を定めることができる。
1 区長は、周辺の建築物の状況等によりやむを得ない事情があると認めるときは、【集積所設置基準】の1を適用せず、戸別の設置を認める場合があります。
2 区長は、周辺の道路状況等によりやむを得ない事情があると認める場合において、占有者等(集積所利用者等)が近隣と事前に協議しその合意を得ているときは、【集積所設置基準】の2(敷地内に係る部分に限る。)を適用しない場合があります。
建物を建築する場合や工作物等(ごみストッカー等)を設ける場合の事前協議
~新たに建物を建築する場合は、設計段階で資源・ごみ集積所の確保を考慮する必要があります~
区長は、建築物を建築しようとする者があるときは、当該建築物に係る集積所の位置について、建築基準法)第6条第1項の規定による確認の申請その他これに類する手続きを行う日前までに、当該者と新宿区新宿清掃事務所長(以下「所長」という。)との間で協議を行わせるものとする。
区長は、集積所において廃棄物の排出に係る工作物等を設置しようとする占有者等があるときは、あらかじめ、当該工作物等の所有者又は管理者と所長との間で協議を行わせるものとする。
区長は、集積所において廃棄物の排出に係る工作物等を設置しようとする占有者等があるときは、あらかじめ、当該工作物等の所有者又は管理者と所長との間で協議を行わせるものとする。
手続き・問い合わせ
資源・ごみ集積所を新たに設ける場合や変更する場合は、手続きが必要です。また、引越し等で既存の集積所を新たに利用する場合は、手続きが必要な場合があります。詳しくは地域を担当する清掃事務所、清掃センターへお問い合わせください。
新宿清掃事務所 | TEL03-3950-2923 | 下落合2-1-1 |
新宿東清掃センター | TEL03-3353-9471 | 四谷三栄町10-16 |
歌舞伎町清掃センター | TEL03-3200-5339 | 歌舞伎町2-42-7 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
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