多世代近居同居助成
最終更新日:2024年4月1日
この制度は、子世帯とその親世帯が区内で新たに近居又は同居する際の費用負担等を軽減することにより、多世代の近居・同居を推進し、互いに支え合える安全安心な住宅確保の支援及び住環境の向上と区内居住継続を図ることを目的としています。
近居とは
子世帯と親世帯が新宿区内に居住することをいいます。
助成内容
子世帯とその親世帯が、区内で新たに近居又は同居を開始する際の、初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料)の一部を助成します。
※新たな住宅の契約を締結する前に「予定登録申請」を行うことが必要です。
助成額 | 引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料の合計額 ただし、複数世帯最大20万円、単身世帯最大10万円まで。 |
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助成期間 | 助成決定後、一括支給 |
募集数 | 50世帯(募集期間を3期に分け、各期ごとの先着順) |
その他 | 助成金は課税所得となり、確定申告が必要となる場合があります。 |
募集期間
申請は各期ごとに随時受け付けていますが、予定数に達した時点で、受付け終了となります。受付数・手続きについては、事前にお問い合わせください。
受付期間 | 募集数(予定) | |
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第1期 | 令和 6年 4月1日(月)~令和 6年6月28日(金) | 15世帯 |
第2期 | 令和 6年 7月1日(月)~令和 6年10月31日(木) | 15世帯 |
第3期 | 令和 6年11月1日(金)~令和 7年 3月31日(月) | 20世帯 |
資格要件
世帯 要件 |
子世帯又はその親世帯が、次のア~ウのいずれかに該当していること。 ア 65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯 イ 要介護度1~5又は身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方を含む世帯 ウ 義務教育修了前の児童を扶養し、同居している世帯 ※予定登録申請時に胎児(出生予定)の場合は、本申請までに出生の事実を確認できる予定であること。 |
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住宅 要件 |
・住宅の用に供し区内に所在する民間賃貸住宅又は私宅(住宅取得等)であること(公的住宅・社宅等の場合、法人名義の契約の場合は対象外です)。 ・建築基準法に規定する新耐震基準に適合していること。 ・住戸専用部分の面積が、次の面積以上であること。 単身…25m2 2人…30m2 3人以上…(10m2×世帯人数)+10m2 注1 本申請の日において3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人と して算定する。 ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。 注2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。 |
所得 要件 |
前年中の世帯の総所得が、次の金額以下であること。 扶養親族の人数…所得金額 0人…5,020,000円以下 1人…5,400,000円以下 2人…5,780,000円以下 3人…6,160,000円以下 4人…6,540,000円以下 5人…6,920,000円以下 ※以降6人以上の場合は、1人につき38万円を加算する。 |
その他の要件 |
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パンフレットと申請書のダウンロード
申請方法
- 住宅課窓口又は郵送で申請してください。
- 助成を受けるには、次のア・イの申請を、この順番で行うことが必要です。
ア 予定登録申請・・・住宅の契約を結ぶ前に申請してください。(契約締結後や引越し後・近居同居後は申請できません。)
イ 本申請・・・・・引越し後30日以内に申請してください。 - 予定登録申請は各募集期間で随時受け付けます。なお、予定登録の有効期間は、申請受理日から起算して3か月です。有効期間内に本申請が完了していない場合、助成は受けられません。ご注意ください。※私宅を新たに建築又は取得しようとする方で、予定登録申請から本申請までに3か月以上かかる見込みの場合は、事前にご相談ください。
- また、助成世帯数には限りがありますので、予定数に達した時点で終了となります。あらかじめご了承ください。
詳しくは、事前にご相談ください。
多世代近居同居助成要綱・要領
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567
居住支援係 電話:03-5273-3567
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