災害時居住支援
火災や水害などにより住宅に住めなくなり、新宿区に住み続けるために区内に一時的な居住先を確保した場合、費用の一部を助成する制度です。
主な助成要件
次のすべてに当てはまる世帯が対象です。
- 火災、水害等の小災害で、住んでいた住宅に居住できなくなった世帯であること。
※地震による災害は該当しません。また、水害の場合、床下浸水は対象となりません。 - 被災時に新宿区内に居住していた世帯で、災害発生の日から30日以内に区内に一時的な居住先を確保した世帯であること。
- 生活保護等を受給していない世帯であること。
助成対象となる一時的な居住先
- 新宿区内のアパート、マンスリーマンションなどの民間賃貸住宅
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新宿区内のホテル、旅館などの宿泊施設
※社宅、官舎、2親等以内の親族が所有する物件、知人宅に間借りするなどの場合は対象外です。
※新宿区の「災害時における旅館宿泊あっ旋事業」により協定旅館に宿泊した期間は対象外です。
※都営住宅・公社住宅・UR住宅(都市再生機構)などの公的住宅は対象外です。
助成額と助成期間
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助成額
単身世帯は入居一日当たり5,000円、複数世帯は入居一日当たり6,000円を上限に、一時的居住先を確保するために掛かった費用の一部を助成します。 -
助成期間
助成の期間は、60日を限度に助成します。
申請方法
支援申請は、住宅課窓口で受け付けています。災害発生の日から40日以内に申請手続きをしてください。
詳しくは下記の住宅課までお問い合わせください。
詳しくは下記の住宅課までお問い合わせください。
様式
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567
居住支援係 電話:03-5273-3567
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