雨水流出抑制計画書の提出の基準が変わりました

最終更新日:2024年4月25日

 新宿区では、平成元年より「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき、区内の公共施設、民間施設の新築、改築、増築等を行う際に、雨水流出抑制施設の設置をお願いしています。
 平成21年3月、東京都総合治水対策協議会により「神田川流域豪雨対策計画」及び「渋谷川・古川流域豪雨対策計画」が策定されたことに合わせて、平成22年4月に要綱の改定、平成22年7月に施行し、対象施設と抑制対策量を見直しました。
 見直し後の対象施設と抑制対策量は以下のとおりです。

 
対象施設 抑制対策量
小規模民間施設(敷地面積250m2以上500m2未満) 100m2あたり3m3以上の抑制対策
大規模民間施設(敷地面積500m2以上)   100m2あたり6m3以上の抑制対策
公共施設 (敷地面積にかかわらず全て) 100m2あたり6m3以上の抑制対策
     

 
 雨水流出抑制対策は、都市部における重要な治水・防災対策です。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-道路課
TEL 5273-3525
FAX 3209-5595

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