大規模な分譲マンションの短期売買の抑制に係る取組について

最終更新日:2026年3月25日

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 国は、令和7年11月に「不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調査結果」を公表しました。この調査結果では、東京23区について住戸数100戸以上の大規模マンションにおいて短期売買の割合が高く、数字も上昇していること等が示されています。
 調査結果から国は、マンションの価格高騰の背景には、需要と供給の両面での様々な要因があり、短期売買による影響を特定することは困難であるものの、実需に基づかない投機的取引は好ましくないこと等としています。
 こうした状況から、区は市街地再開発事業等の大規模マンションを計画する事業者に対し、価格高騰につながる取引を抑制する対策を行うことを求めるため、「新宿区大規模な分譲マンションの短期売買の抑制に係る要請に関する要綱」を策定しました。(令和8年4月1日施行)

対象

 次の[1]から[6]までの制度(都市開発諸制度等)を適用し、区分所有を予定する共同住宅又は長屋の住戸の数の合計が100以上を予定する建築物(大規模な分譲マンション)を新築する開発事業を対象とします。
 なお、本要綱の施行日前において、建築基準法に基づく確認申請を行った開発事業については、本要綱は適用しません。

  [1]高度利用地区
  [2]特定街区
  [3]再開発等促進区を定める地区計画
  [4]高度利用型地区計画(提案型)
  [5]都市再生特別地区
  [6]総合設計

手続き等

 事業者に対し、次の[1]から[6]までの事項を求めます。
 なお、[1]の届出については、届出の期日に関わらず、出来るだけ早い時期に、都市計画課都市計画係 (電話 03-5273-3527)にご相談ください。
   
  [1]開発事業に係る計画 (抑制対策)の届出【要綱第3条(第1号様式)】
    (都市開発諸制度等の適用に係る申出等までに届出)
  [2]抑制対策に係る協議、必要に応じて抑制対策の改善【要綱第4条】
  [3]協議結果の届出【要綱第5条(第2号様式)】
    (確認申請までに届出)
  [4]必要に応じて抑制対策に係る履行状況の報告【要綱第6条(第3号様式)】
  [5]計画及び協議結果に係る変更の届出【要綱第7条(第4号様式)】
  [6]必要に応じて抑制対策の検討についての要請【要綱第8条】

要綱・実施要領・様式

届出等の窓口(問合せ先)

 都市計画部 都市計画課 都市計画係(新宿区役所本庁舎8階 1番窓口)
 電話 03-5273-3527 FAX 03-3209-9227

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