保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法

最終更新日:2023年4月5日

1 手続の種類等

[1] 手続の種類

 [1]開示請求:自己を本人とする保有個人情報の開示請求を行うことができます。
 ※個人情報保護法第78条第1項の規定により、開示できない情報もあります。

 [2]訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
 ※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。

 [3]利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が法の規定に反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思 
    料するときは、利用停止請求を行うことができます。
 

[2] 請求の方法

 上記の開示請求、停止請求及び利用停止請求は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人による請求もできます。 
 請求にあたっては、請求書の提出と合わせ、こちらの書類の提示又は提出が必要となりますので、あらかじめご準備ください。  なお、窓口での請求のほか、必要書類が確認できれば、郵送での請求もできます。

[3]各手続の請求書等

 請求先が新宿区議会議長以外の実施機関(新宿区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会又は新宿区監査委員)宛てか、新宿区議会議長宛てかによって、各請求書の様式が異なります。
 新宿区議会議長以外の実施機関への請求の場合は、各請求書の宛先に【新宿区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会又は新宿区監査委員】のいずれかを記入してください。
 また、各請求書の記入欄に記入しきれない場合は、別紙をご用意のうえ、ご請求いただくことも可能です。

 [1]開示請求:
     <新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
   ・保有個人情報開示請求書【Word】
        ・保有個人情報開示請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】

     <新宿区議会議長宛て>
   ・保有個人情報開示請求書【Word】
        ・保有個人情報開示請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】


 [2]訂正請求
     <新宿区議会議長以外の実施機関宛て> 
   ・保有個人情報訂正請求書【Word】
        ・保有個人情報訂正請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】

     <新宿区議会議長宛て>
   ・保有個人情報訂正請求書【Word】
        ・保有個人情報訂正請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】


 [3]利用停止請求
     <新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
     ・保有個人情報利用停止請求書【Word】
        ・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る利用訂正請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】

    <新宿区議会議長宛て>
     ・保有個人情報利用停止請求書【Word】
        ・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
        ・委任状(個人情報に係る利用訂正請求用)【Word】
        ・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
        ・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
        ・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】

 ※特定個人情報(マイナンバー)を含む保有個人情報を対象とする場合は、特定個人情報用の委任状をご使用ください。

2 開示等決定の期限

 自己を本人とする保有個人情報の開示請求等があった場合、請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定をします。
保有個人情報の量が大量にある等の理由で、期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長をします。
さらに、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、相当の期間内に決定を行うことになります。

3 開示の実施

[1]開示の実施方法

 保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により実施します。写しの交付は、印刷物として出力したもの(紙)又は電磁的記録を複写した【CD-R】の交付により行います。

[2]写しの交付費用の額

写しの種別 費用
印刷物として出力したもの(紙)
  • 【白黒】1ページにつき10円
  • 【カラー】1ページにつき40円
CD-R 1枚につき100円
※両面印刷の場合は、片面を1ページとして算定します。
(例 白黒両面1枚の公文書の場合、1ページ目10円+2ページ目10円=合計20円)
※郵送による写しの交付をご希望の場合は、送付費用(切手)を請求者にご負担いただきます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064 ファックス03-5272-5500

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