保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法
最終更新日:2025年10月1日
ページID:000068338
1 手続の種類等
[1] 手続の種類
[1]開示請求:自己を本人とする保有個人情報の開示請求を行うことができます。
※個人情報保護法第78条第1項の規定により、開示できない情報もあります。
[2]訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。
[3]利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が法の規定に反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思
料するときは、利用停止請求を行うことができます。
※個人情報保護法第78条第1項の規定により、開示できない情報もあります。
[2]訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。
[3]利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が法の規定に反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思
料するときは、利用停止請求を行うことができます。
[2] 請求の方法
上記の開示請求、停止請求及び利用停止請求は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人による請求もできます。
請求にあたっては、請求書の提出と合わせ、こちらの書類の提示又は提出が必要となりますので、あらかじめご準備ください。 なお、窓口での請求のほか、必要書類が確認できれば、郵送での請求もできます。
請求にあたっては、請求書の提出と合わせ、こちらの書類の提示又は提出が必要となりますので、あらかじめご準備ください。 なお、窓口での請求のほか、必要書類が確認できれば、郵送での請求もできます。
[3]各手続の請求書等
請求先が新宿区議会議長以外の実施機関(新宿区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会又は新宿区監査委員)宛てか、新宿区議会議長宛てかによって、各請求書の様式が異なります。
新宿区議会議長以外の実施機関への請求の場合は、各請求書の宛先に【新宿区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会又は新宿区監査委員】のいずれかを記入してください。
また、各請求書の記入欄に記入しきれない場合は、別紙をご用意のうえ、ご請求いただくことも可能です。
[1]開示請求:
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報開示請求書【Word】
・保有個人情報開示請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報開示請求書【Word】
・保有個人情報開示請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】
[2]訂正請求
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報訂正請求書【Word】
・保有個人情報訂正請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報訂正請求書【Word】
・保有個人情報訂正請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
[3]利用停止請求
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報利用停止請求書【Word】
・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報利用停止請求書【Word】
・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
※特定個人情報(マイナンバー)を含む保有個人情報を対象とする場合は、特定個人情報用の委任状をご使用ください。
新宿区議会議長以外の実施機関への請求の場合は、各請求書の宛先に【新宿区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会又は新宿区監査委員】のいずれかを記入してください。
また、各請求書の記入欄に記入しきれない場合は、別紙をご用意のうえ、ご請求いただくことも可能です。
[1]開示請求:
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報開示請求書【Word】
・保有個人情報開示請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報開示請求書【Word】
・保有個人情報開示請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る開示請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)【PDF】
[2]訂正請求
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報訂正請求書【Word】
・保有個人情報訂正請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報訂正請求書【Word】
・保有個人情報訂正請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)【PDF】
[3]利用停止請求
<新宿区議会議長以外の実施機関宛て>
・保有個人情報利用停止請求書【Word】
・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
<新宿区議会議長宛て>
・保有個人情報利用停止請求書【Word】
・保有個人情報利用停止請求書【PDF】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【Word】
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)【PDF】
※特定個人情報(マイナンバー)を含む保有個人情報を対象とする場合は、特定個人情報用の委任状をご使用ください。
2 開示等決定の期限
自己を本人とする保有個人情報の開示請求等があった場合、請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定をします。
保有個人情報の量が大量にある等の理由で、期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長をします。
さらに、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、相当の期間内に決定を行うことになります。
保有個人情報の量が大量にある等の理由で、期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長をします。
さらに、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、相当の期間内に決定を行うことになります。
3 開示の実施
[1]開示の実施方法
保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により実施します。写しの交付は、印刷物として出力したもの(紙)又は電磁的記録を複写した【CD-R】の交付により行います。
文書又は図画・写真をスキャナ(これに類する機械を含む。)により電磁的記録として取り込んだものや、電磁的記録として保有しているデータについては、光ディスクに複製したものの交付が容易である場合は、当該光ディスクの交付により行うことができます。
※令和7年10月1日の請求から、保有個人情報の開示の方法に、スキャンデータによる開示を追加します。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
文書又は図画・写真をスキャナ(これに類する機械を含む。)により電磁的記録として取り込んだものや、電磁的記録として保有しているデータについては、光ディスクに複製したものの交付が容易である場合は、当該光ディスクの交付により行うことができます。
※令和7年10月1日の請求から、保有個人情報の開示の方法に、スキャンデータによる開示を追加します。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
[2]写しの交付費用の額
公文書の種別 | 作成の方法 | 費用 |
文書又は図画 | 写し(単色刷(黒に限る。))の作成 | 1枚につき10円 |
〃 | 写し(単色刷(黒を除く。)及び多色刷)の作成 | 1枚につき40円 |
〃 | スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法によりできた電磁的記録を複写した光ディスクの作成 | 光ディスク1枚につき100円に、当該文書又は図画1枚につき10円を加算した額 |
マイクロフィ ルム |
印刷物として出力したものの 写しの作成 |
1枚につき10円 |
写真フィルム | 印画紙に印画したものの写し (単色刷(黒に限る。))の作成 |
1枚につき10円 |
〃 | 印画紙に印画したものの写し (単色刷(黒を除く。)及び多色 刷)の作成 |
1枚につき40円 |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものの 写し(単色刷(黒に限る。))の作 成 |
1枚につき10円 |
〃 | 印刷物として出力したものの 写し(単色刷(黒を除く。)及び 多色刷)の作成 |
1枚につき40円 |
〃 | 複写した光ディスクの作成 | 光ディスク1枚につき100円 |
1 文書又は図画及び電磁的記録を印刷物として出力したものがA3判を超える場合は、A3判による用紙を用いた場合
の枚数に換算して算定する。
2 写しを両面印刷により作成した場合においては、片面を1枚として算定する。
3 郵送による写しの交付をご希望の場合は、送付費用(切手)を請求者にご負担いただきます。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064 ファックス03-5272-5500
広報係 電話03-5273-4064 ファックス03-5272-5500
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