令和元年5月24日第5回定例委員会

最終更新日:2019年9月12日

会議の庶務を行う課名

選挙管理委員会事務局

開催日時

令和元年5月24日(金)午前10時から正午まで

会議の公開の可否及び非公開の場合の理由

一部否(理由)新宿区選挙管理委員会規程第7条第5項により、当委員会は一部非公開のため

議案の概要と審議結果(賛成…○、反対…×)

議案 件      名 概   要 野尻 斉藤 染谷 結果
第31号 在外選挙人名簿登録者の抹消について 国内に住民票が新たに作成されて4箇月を経過した者等3名を抹消するもの。 可決
第32号 在外選挙人名簿の登録について 国外に住所を有し3箇月を経過した18名を登録するもの。 可決
第33号 新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出の会議について 新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出の会議については会議を非公開とすること 可決

 第33号議案について、事務局から選挙管理委員会における当選の効力に関する異議申出の会議の非公開を説明後、質疑が行われた。
 
 ア  「プライバシーの観点から、会議を非公開にするのか。」
    プライバシー保護への配慮に加えて、委員の自由闊達な意見の確保もある。また、会議を公開した場合、審理している内
    容が分かることにより、調査の進捗などにも影響を与える恐れがある。
 イ  「いつまで非公開とするのか。」
    基本的には、決定するまで会議は非公開になると考えられる。
 ウ  「決定に至った場合には、決定した内容を明らかにして、事実を伝える必要があるのではないか。公正さが問われてくるの
    で、区民から密室で行っているという認識を与えないようにしたい。」
    手続としては、決定の要旨を告示することにより、公表することになる。また、決定に至った理由などについても公表してい
    くことになる。
 エ  「公開にすれば当然影響が生じるうえに、審理中のプライバシーや人権侵害になる恐れもある。会議の非公開はやむを得
    ない。」
 オ  「プライバシーは守りたいが、今回の場合は、公人としての議員の資格の問題でもある。現段階では非公開に同意する
    が、後で、区民の理解を得られるようにしてほしい。」
 カ  「各種資料から決定していかないといけないので、調査の途中で、資料などを公開することは望ましくない、審理中は『調査
    中』で対応していく必要がある。」

 
 
 

協議・報告等

 (1)新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出について
  新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出について協議した(非公開)。

その他

(1)今後の日程について
  ア 6月以降の日程を確認した。
  イ 5月28日の明るい選挙推進フォーラムについて、確認を行った。
  ウ 6月3日の戸山高校との打ち合わせについて確認した。
(2)若者層投票立会人懇談会について
  ア 事務局が作成したチラシについて、内容確認を行った。
  イ 「会場の定員は12名と少ないので、ある程度把握したほうがいいのではないか。」
  ウ 「明推委員さんが声をかけたら、多くなるかもしれない。」
  エ 「選管委員が独自で初めて行うことなので、やることに意義があると考えている。」

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