令和元年6月11日第10回臨時委員会
最終更新日:2019年9月12日
ページID:000041002
会議の庶務を行う課名
選挙管理委員会事務局
開催日時
令和元年6月11日(月)午後14時から午後17時まで
会議の公開の可否及び非公開の場合の理由
一部否(理由)新宿区選挙管理委員会規程第7条第5項により、当委員会は一部非公開のため
議案の概要と審議結果(賛成…○、反対…×)
議案 | 件 名 | 概 要 | 東 | 野尻 | 斉藤 | 染谷 | 結果 |
第36号 | 在外選挙人名簿の登録について | 国外に住所を有し3箇月を経過した9名を登録するもの。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 |
3 協議・報告等
(1)新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出について
新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出について協議した(非公開)。
(2)訴訟事件の提起について
投票用紙不交付に対する損害賠償請求について、訴訟が提起されたことを事務局から下記の報告を受け、質疑が行われた。
4月の新宿区議会選挙の際、第一分庁舎の期日前投票所に来た原告が、宣誓書の請求事由の記載を拒否したところ、職員からの説明
に対して、「投票日当日は宣誓書が不要なのに、期日前投票では必要というところがおかしい」旨主張した。そして、そのまま投
票しないで帰ってしまい、後日、訴訟の提起がなされた。
ア 「これまでにこのような事例はあるのか。」
宣誓書のクレームについては、よくある話だが、裁判に発展することは珍しい。
イ 「どうしてこんな経過になったのか」
職員が宣誓書を確認したところ請求事由を記載していないため、記載を求めたら、今回のような話になった。その時点では大き
なトラブルにはならなったようである。
ウ 「今後の対応はどのようになるのか?」
今後、区長部局等と一緒に対応していくことになる。行政委員会で訴訟があった場合は、区及び特別区の法務担当の職員が兼務
発令され、裁判では法務担当が代理人となり、進められていくが、選管職員も資料を作成するなど、法務担当に情報提供しなが
ら、訴訟に対応していく。
新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議の申出について協議した(非公開)。
(2)訴訟事件の提起について
投票用紙不交付に対する損害賠償請求について、訴訟が提起されたことを事務局から下記の報告を受け、質疑が行われた。
4月の新宿区議会選挙の際、第一分庁舎の期日前投票所に来た原告が、宣誓書の請求事由の記載を拒否したところ、職員からの説明
に対して、「投票日当日は宣誓書が不要なのに、期日前投票では必要というところがおかしい」旨主張した。そして、そのまま投
票しないで帰ってしまい、後日、訴訟の提起がなされた。
ア 「これまでにこのような事例はあるのか。」
宣誓書のクレームについては、よくある話だが、裁判に発展することは珍しい。
イ 「どうしてこんな経過になったのか」
職員が宣誓書を確認したところ請求事由を記載していないため、記載を求めたら、今回のような話になった。その時点では大き
なトラブルにはならなったようである。
ウ 「今後の対応はどのようになるのか?」
今後、区長部局等と一緒に対応していくことになる。行政委員会で訴訟があった場合は、区及び特別区の法務担当の職員が兼務
発令され、裁判では法務担当が代理人となり、進められていくが、選管職員も資料を作成するなど、法務担当に情報提供しなが
ら、訴訟に対応していく。
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