令和元年5月10日第8回臨時委員会
最終更新日:2019年9月11日
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会議の庶務を行う課名
選挙管理委員会事務局
開催日時
令和元年5月10日(金)午前10時から正午まで
会議の公開の可否及び非公開の場合の理由
可
議案の概要と審議結果(賛成…○、反対…×)
議案 | 件 名 | 概 要 | 東 | 野尻 | 斉藤 | 染谷 | 結果 |
第30号 | 参議院議員選挙執行計画について | 参議院議員選挙執行計画の策定について | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 |
第30号議案について、事務局より参議院議員選挙執行計画の説明後、質疑が行われた。
ア 「選挙日までの期間の考え方を教えて欲しい」
選挙期間は17日間、期日前投票は公示日の翌日からなので、16日間となる。
イ 「前回の区議会議員選挙との変更点はない」
投・開票所については、前回の区議選と変更はない。また、今回の執行計画は平成28年度の参議院選を参考に計画してい
る。
ウ 「前回に比べて、期日前投票の従事職員数が増えているのはなぜなのか、また、当日投票や開票事務の従事職員数も増え
ているのはなぜか。
前回の区議選は1票選挙であり、参議院選は2票選挙になることから、それぞれ増加している。また、投票所や有権者数の状
況によっても従事職員数に違いがある。」
エ 「選挙備品のリサイクルはしているのか。」
ポスター掲示場はベニヤ板ではなく、紙から加工してSTボードになっていることから、そのまま溶かして再利用している。
オ 「子育て世帯向けチラシなどでの啓発活動はどのような取組みになるのか。」
全体としては行わないが、地域啓発活動の中で、地区ごとに取り組んでいただく。
カ 「先日、特選連の委員長会において、新宿区が統一地方選外の区長選について説明したので、報告してほしい。」
まず、区長選で初めて実施した若者向けリーフレットの郵送について、『新宿区を知っていますか』と問いかけ、関心を持って
もらうことから、投票行動に結びつけようとする試みである。次に、投票所整理券の窓あき封筒を工夫して封筒を開けずに投
票所が分かるようにした。区に返送された投票所整理券を開封せずに投票所別に仕分けできることから、数日かかった作業
が数時間で処理できるなど、事務の効率化も図られた。他にも出前授業や子育て世帯向けチラシの配布など、学校と明推委
員が連携するようになり、効果が出ていることなどを発表した。
キ 「委員長会で他区の状況も聞いたが、新宿区は障害者や高齢者も含めた全世帯向けの積極的な対応を行っていると改め
て感じた。」
3 協議・報告等
(1)新宿区議会議員選挙の当選の効力に関する異議申し出について
新宿区議会議員の松田みき氏に対する当選無効を求める異議申出が5月7日付けで、「新宿区に居住していないこと」を理由に、選挙
管理委員会に提出された旨事務局から説明を受け、本件受理を了承した。
ア 「選挙管理委員会で調査を行うのか」
公職選挙法等に基づき、調査や証人尋問などを行っていくことになる。
イ 「立候補届出は形式上整っていると受付するということだが、今回は住所が実態上、どうなっているかについて、判断することにな
るのか」
居住実態を確認することになるので、今後の進め方も含めて、他の自治体の事例を現地に行って研究する。また、区長部局の住所
を所管する戸籍住民課にも調査依頼をする必要があると考えている。
ウ 「もし、居住実態の資料が出てこなかったらどう判断するのか。調査権を行使したうえでも、はっきりと結論できるのかどうか心配
である。限られたデータで中途半端な結論を出すわけにはいかない。」
本日、ご理解いただければ、公職選挙法に基づき、ライフラインなどの生活実態に関する調査を行っていく。
エ 「居住実態を知るうえでは必要になるので、調査権を行使して調べてほしい。」
オ 「当選の有効・無効についての判断は、非常に重要な問題であり、与える影響も計り知れない。慎重に進めるとともに、判断に値す
る正確な資料収集などが必要である。」
公職選挙法など、法令に基づく正しい手続きに則って進めなければならない。他の自治体の事例や判例、法令の逐条解説なども参考
にして、誤りがないよう慎重に進めていきたい。
カ 「異議申出された後、30日以内に決定しないといけないのか」
30日以内の決定は、公職選挙法で努力規定になっている。他の自治体ではこのような案件について、2ヵ月近くかかっているケー
スもある。いずれにしても早めに決定していくように努めなければならない。
キ 「調査の進捗状況については、随時、臨時委員会を開いて報告して欲しい。また、協議する内容があれば、その都度、臨時会を開催
し対応した方がいい。」
新宿区議会議員の松田みき氏に対する当選無効を求める異議申出が5月7日付けで、「新宿区に居住していないこと」を理由に、選挙
管理委員会に提出された旨事務局から説明を受け、本件受理を了承した。
ア 「選挙管理委員会で調査を行うのか」
公職選挙法等に基づき、調査や証人尋問などを行っていくことになる。
イ 「立候補届出は形式上整っていると受付するということだが、今回は住所が実態上、どうなっているかについて、判断することにな
るのか」
居住実態を確認することになるので、今後の進め方も含めて、他の自治体の事例を現地に行って研究する。また、区長部局の住所
を所管する戸籍住民課にも調査依頼をする必要があると考えている。
ウ 「もし、居住実態の資料が出てこなかったらどう判断するのか。調査権を行使したうえでも、はっきりと結論できるのかどうか心配
である。限られたデータで中途半端な結論を出すわけにはいかない。」
本日、ご理解いただければ、公職選挙法に基づき、ライフラインなどの生活実態に関する調査を行っていく。
エ 「居住実態を知るうえでは必要になるので、調査権を行使して調べてほしい。」
オ 「当選の有効・無効についての判断は、非常に重要な問題であり、与える影響も計り知れない。慎重に進めるとともに、判断に値す
る正確な資料収集などが必要である。」
公職選挙法など、法令に基づく正しい手続きに則って進めなければならない。他の自治体の事例や判例、法令の逐条解説なども参考
にして、誤りがないよう慎重に進めていきたい。
カ 「異議申出された後、30日以内に決定しないといけないのか」
30日以内の決定は、公職選挙法で努力規定になっている。他の自治体ではこのような案件について、2ヵ月近くかかっているケー
スもある。いずれにしても早めに決定していくように努めなければならない。
キ 「調査の進捗状況については、随時、臨時委員会を開いて報告して欲しい。また、協議する内容があれば、その都度、臨時会を開催
し対応した方がいい。」
4 その他
(1)今後の日程について
ア 5月以降の日程を確認した。
イ 異議申出の関係については、プライバシーに触れることから、委員会を非公開で開いていく方向で確認した。
ウ 手をつなぐ親の会との打ち合わせを5月25日に行うことととした。
ア 5月以降の日程を確認した。
イ 異議申出の関係については、プライバシーに触れることから、委員会を非公開で開いていく方向で確認した。
ウ 手をつなぐ親の会との打ち合わせを5月25日に行うことととした。
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