今回の選挙で投票できる方
最終更新日:2025年5月30日
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東京都議会議員選挙(令和7年6月22日執行)で投票できる方・できない方について、Q&A形式で紹介しています。
Q1 新宿区で投票できる方は?
A1
「新宿区の選挙人名簿に登録」されていて、「投票する日現在において新宿区内もしくは都内に住所のある方」です。なお、今回の選挙で新たに新宿区の選挙人名簿に登録される方は、以下(1)~(3)の要件をすべて満たす方です。
(1)平成19年6月23日までに生まれた日本国民であること
(2)令和7年3月12日までに、新宿区へ転入の届出をしていること
(3)令和7年6月12日まで、引き続き新宿区に住民登録があること
※ただし、新宿区以外の都内に住所がある方は、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です(注1)。
※新宿区で投票できる方の要件を満たす方で、都内の他の区市町村等へ転出した等、新住所地(都内)で投票したい方は、あらかじめ新宿区に不在者投票用紙等を請求し、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
(注1)
新宿区で投票する場合(新宿区で投票可能な方に限る)には、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です。
新住所地で発行する「選挙用住民票(無料)」や、引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、通常の住民票等)をご持参いただくと、確認の時間が省略でき、スムーズに投票ができます。選挙用住民票(無料)は、新住所地の住民票取扱い窓口にて交付を受けてください。
Q2 前住所地(都内)で投票できる方は?
A2
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方が対象です(注2)。
(1)前住所地が都内であること
(2)平成19年6月23日までに生まれた日本国民であること
(3)前住所地の選挙人名簿に登録があること
(4)令和7年3月13日以降に、新宿区へ転入の届出をしていること
※前住所地への選挙人名簿の登録の有無など、詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へお問合せください。
※前住所地で投票できる方は、前住所地に不在者投票用紙等を請求し、新宿区で不在者投票をすることもできます。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へお問合せください。
(注2)
前住所地で投票する場合には、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です。新宿区で発行する「選挙用住民票(無料)」や、引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、通常の住民票等)をご持参いただくと、確認の時間が省略でき、スムーズに投票ができます。選挙用住民票は、新宿区では戸籍住民課住民記録係(本庁舎1階)及び各特別出張所(10か所)にて無料で発行します。
Q3 新宿区内で転居した場合は、6月22日(日)の投票所は、どこになりますか?
A3
(1)令和7年5月29日(木)までに、区内で転居の届出をされた方
新宿区内の新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和7年5月30日(金)以降に、区内で転居の届出をされた方
新宿区内の前住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(6月22日)に投票される場合の投票所です。6月21日までの期日前投票をご利用される方は、区内のどの期日前投票所でも投票が可能です。こちらをご覧ください。
Q4 今回の東京都議会議員選挙で投票できない人は?
A4
(1)都外から転入された方
令和7年3月13日以降に、都外から都内の区市町村へ転入の届出をした方は、今回の東京都議会議員選挙の投票はできません。
(2)都外へ転出された方・される方
令和7年6月13日までに都外へ転出した方(する方)は、今回の東京都議会議員選挙の投票はできません。ただし、令和7年6月14日以降に都外へ転出する方は、転出する日までの間であれば、都内の選挙人名簿に登録されている市区町村において、期日前投票をすることができます。
A1
「新宿区の選挙人名簿に登録」されていて、「投票する日現在において新宿区内もしくは都内に住所のある方」です。なお、今回の選挙で新たに新宿区の選挙人名簿に登録される方は、以下(1)~(3)の要件をすべて満たす方です。
(1)平成19年6月23日までに生まれた日本国民であること
(2)令和7年3月12日までに、新宿区へ転入の届出をしていること
(3)令和7年6月12日まで、引き続き新宿区に住民登録があること
※ただし、新宿区以外の都内に住所がある方は、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です(注1)。
※新宿区で投票できる方の要件を満たす方で、都内の他の区市町村等へ転出した等、新住所地(都内)で投票したい方は、あらかじめ新宿区に不在者投票用紙等を請求し、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
(注1)
新宿区で投票する場合(新宿区で投票可能な方に限る)には、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です。
新住所地で発行する「選挙用住民票(無料)」や、引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、通常の住民票等)をご持参いただくと、確認の時間が省略でき、スムーズに投票ができます。選挙用住民票(無料)は、新住所地の住民票取扱い窓口にて交付を受けてください。
Q2 前住所地(都内)で投票できる方は?
A2
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方が対象です(注2)。
(1)前住所地が都内であること
(2)平成19年6月23日までに生まれた日本国民であること
(3)前住所地の選挙人名簿に登録があること
(4)令和7年3月13日以降に、新宿区へ転入の届出をしていること
※前住所地への選挙人名簿の登録の有無など、詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へお問合せください。
※前住所地で投票できる方は、前住所地に不在者投票用紙等を請求し、新宿区で不在者投票をすることもできます。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へお問合せください。
(注2)
前住所地で投票する場合には、「引き続き都内に住所があることの確認」が必要です。新宿区で発行する「選挙用住民票(無料)」や、引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、通常の住民票等)をご持参いただくと、確認の時間が省略でき、スムーズに投票ができます。選挙用住民票は、新宿区では戸籍住民課住民記録係(本庁舎1階)及び各特別出張所(10か所)にて無料で発行します。
Q3 新宿区内で転居した場合は、6月22日(日)の投票所は、どこになりますか?
A3
(1)令和7年5月29日(木)までに、区内で転居の届出をされた方
新宿区内の新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和7年5月30日(金)以降に、区内で転居の届出をされた方
新宿区内の前住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(6月22日)に投票される場合の投票所です。6月21日までの期日前投票をご利用される方は、区内のどの期日前投票所でも投票が可能です。こちらをご覧ください。
Q4 今回の東京都議会議員選挙で投票できない人は?
A4
(1)都外から転入された方
令和7年3月13日以降に、都外から都内の区市町村へ転入の届出をした方は、今回の東京都議会議員選挙の投票はできません。
(2)都外へ転出された方・される方
令和7年6月13日までに都外へ転出した方(する方)は、今回の東京都議会議員選挙の投票はできません。ただし、令和7年6月14日以降に都外へ転出する方は、転出する日までの間であれば、都内の選挙人名簿に登録されている市区町村において、期日前投票をすることができます。
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