今回の選挙で投票できる方
最終更新日:2026年9月9日
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新宿区長選挙(令和8年11月15日執行)で投票できる方について、Q&A形式で紹介しています。
Q1 今回の新宿区長選挙で投票できる人は?
A1
今回投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録」されていて、「投票する日現在において新宿区内に住所のある方」です。なお、今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、以下(1)~(3)の要件をすべて満たす方です。
(1)満18歳以上(平成20年11月16日以前生まれ)の日本国民であること
(2)令和8年8月7日までに、新宿区に住民票を作成又は転入の届出をしていること
(3)令和8年11月7日まで、引き続き新宿区に住所登録があること
Q2 新宿区に「転入」した場合の投票できる要件について、詳しく教えてください。
A2
令和8年8月7日までに、新宿区へ転入の届出をしている必要があります。令和8年8月8日以降に、新宿区へ転入の届出をした方は、今回の新宿区長選挙では投票できません。
※ただし、新宿区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に転出した後、1ヶ月以内に新宿区に再び転入届を提出(再転入)し、投票する日現在3ヶ月以上新宿区に住んでいる場合、投票することができます。この場合、転出した日付及び再転入届出日によって、投票が可能となる日が異なりますので、該当する方は、選挙管理委員会までお問合せください。
Q3 新宿区から転出した場合(または転出する予定の場合)は、投票できますか?
A3
新宿区から転出した方は、新宿区の選挙人名簿に登録があっても、投票できません。ただし、11月9日から11月15日までの間に新宿区から転出する場合は、転出する当日(「転出届を提出する日」ではなく、「実際に引越しをする日」)までは、投票できます。
なお、転出から1ヶ月以内に新宿区へ再転入された方は、前述Q2の※の記述をご参照ください。
Q4 新宿区内で転居した場合は?
A4
(1)令和8年10月16日(金)までに、区内で転居の届出をされた方
新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和8年10月17日(土)以降に、区内で転居の届出をされた方
旧住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(11月15日)に投票する場合の投票所です。期日前投票を利用される場合は、区内のどの期日前投票所でも投票できます。こちらをご覧ください。
A1
今回投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録」されていて、「投票する日現在において新宿区内に住所のある方」です。なお、今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、以下(1)~(3)の要件をすべて満たす方です。
(1)満18歳以上(平成20年11月16日以前生まれ)の日本国民であること
(2)令和8年8月7日までに、新宿区に住民票を作成又は転入の届出をしていること
(3)令和8年11月7日まで、引き続き新宿区に住所登録があること
Q2 新宿区に「転入」した場合の投票できる要件について、詳しく教えてください。
A2
令和8年8月7日までに、新宿区へ転入の届出をしている必要があります。令和8年8月8日以降に、新宿区へ転入の届出をした方は、今回の新宿区長選挙では投票できません。
※ただし、新宿区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に転出した後、1ヶ月以内に新宿区に再び転入届を提出(再転入)し、投票する日現在3ヶ月以上新宿区に住んでいる場合、投票することができます。この場合、転出した日付及び再転入届出日によって、投票が可能となる日が異なりますので、該当する方は、選挙管理委員会までお問合せください。
Q3 新宿区から転出した場合(または転出する予定の場合)は、投票できますか?
A3
新宿区から転出した方は、新宿区の選挙人名簿に登録があっても、投票できません。ただし、11月9日から11月15日までの間に新宿区から転出する場合は、転出する当日(「転出届を提出する日」ではなく、「実際に引越しをする日」)までは、投票できます。
なお、転出から1ヶ月以内に新宿区へ再転入された方は、前述Q2の※の記述をご参照ください。
Q4 新宿区内で転居した場合は?
A4
(1)令和8年10月16日(金)までに、区内で転居の届出をされた方
新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和8年10月17日(土)以降に、区内で転居の届出をされた方
旧住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(11月15日)に投票する場合の投票所です。期日前投票を利用される場合は、区内のどの期日前投票所でも投票できます。こちらをご覧ください。
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