在外選挙人名簿への登録手続き

最終更新日:2018年5月31日

在外選挙人名簿への登録手続き

年齢が満18歳以上の日本国民は、次のいずれかの方法により在外選挙人名簿に登録されます。
  • 公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から「在外選挙人名簿の出国時申請制度」が創設されました。この制度は、最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が出国前に手続きをすることにより、国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録を移し替えるものです。
 
  1. 日本から出国する前に申請する方法(出国時申請)
  1. 出国後に在外公館で申請する方法(在外公館申請)
申請できる方 新宿区の選挙人名簿に登録があり、新宿区に住民登録がある方で、外国への転出届をした方(すでに在外選挙人名簿に登録されている方を除く) 新宿区を最終住所地とする方(注)で、日本から出国後、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
 
(注)国内に住民票を残している方(国外への転出届をしていない方)は、在外選挙人名簿への登録はできません。
1994年4月30日以前に出国した方で、本籍地が新宿区の方を含みます。
申請窓口 新宿区選挙管理委員会(区役所第一分庁舎3階)
※郵送による申請はできませんので、窓口においでください。
申請者ご本人の住所を管轄する在外公館に申請書を提出します。
申請できる期間 新宿区の住民記録窓口に転出届をした日から、その転出届に記載した「転出予定年月日」までの間に申請してください。
時間は午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)です。
  • この期間・時間以外は受け付けられません。
申請は3か月未満でも可能です。在留届の提出と同時に申請書を出すこともできます。
申請に必要な書類 申請者ご本人が申請する場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(ご本人が署名したもの)
  • 「旅券」・「マイナンバーカード」・「運転免許証」等、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書
 
申請者から委任を受けた方(受任者)が申請する場合は、上記[1][2]のほかに、次の書類が必要です。
  • 申請者ご本人の申出書(ご本人が署名した委任状)
  • 受任者ご本人の本人確認書類(「マイナンバーカード」・「運転免許証」等、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書)
申請者ご本人が申請する場合
  • 在外選挙人名簿登録申請書(ご本人が署名したもの)
  • 旅券
  • 「住居の賃貸契約書」・「居住証明書」等、領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
 
申請者から委任を受けた方(同居家族に限る)が申請する場合は、上記[1]~[3]のほかに、次の書類が必要です。
  • 申請者ご本人の申出書(ご本人が署名した委任状)
  • 受任者である同居家族の方の旅券(旅券以外の身分証明書は不可)
申請後の手続きの概要
  1. 新宿区選挙管理委員会は、申請者ご本人の国外住所を確認するため、当該地域を管轄する在外公館に照会します。
  2. 在外公館は、在留届に基づき申請者ご本人の住所を確認します。確認ができたら新宿区選挙管理委員会あてにその旨を回答します。
  3. 在外公館からの回答を受けて、新宿区選挙管理委員会は申請者の選挙人名簿登録を在外選挙人名簿に移し替えます。
  • 公職選挙法の規定により、出国予定日から4か月を経過すると選挙人名簿登録が抹消され、選挙人名簿から在外選挙人名簿への移し替えもできなくなります。それまでに在留届がされていないときは、改めて登録申請(表右の「在外公館申請」)が必要になります。在留届はお早めにお手続きください。【外務省ホームページ】
  1. 在外公館が受け取った申請書は、新宿区選挙管理委員会に送られます。
  2. 新宿区選挙管理委員会は、申請者ご本人の本籍地区市町村に、申請書の記載内容を照会します。
  3. 本籍地区市町村からの回答を得たのち、新宿区選挙管理委員会が在外選挙人名簿に登録します。
  • 在外公館に登録申請をしてからお手元に「在外選挙人証」が届くまで、通常1~2か月程度かかります。
選挙管理委員会から交付するもの 在外選挙人名簿への登録手続きが終了したら、「在外選挙人証」を交付します。「在外選挙人証」は、申請者ご本人の国外住所を管轄する在外公館を経由してお渡しします。
「在外選挙人証」は、国政選挙のたびに必要となりますので、お手元に保管しておいてください。
在外選挙人名簿への登録手続きが終了したら、「在外選挙人証」を交付します。「在外選挙人証」は、申請者ご本人の国外住所を管轄する在外公館を経由してお渡しします。
「在外選挙人証」は、国政選挙のたびに必要となりますので、お手元に保管しておいてください。
必要書類の書式 在外選挙人名簿登録移転申請書
申出書【出国時申請用】
在外選挙人名簿登録申請書
申出書【在外公館申請用】
【外務省ホームページ】
  • 公職選挙法の規定により、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示(告示)日から投票日までの間は登録を行いません。
 
 

氏名や住所が変わったときは?

氏名または登録住所(外国の住所)等に変更があった場合は、必ず「記載事項変更」の届出をしてください。届出の手続きは、国外住所を管轄する在外公館で行ってください。記載事項変更の届出には在外選挙人証の提出が必要です。

在外選挙人証の再交付について

在外選挙人証を紛失・汚損した場合または「投票用紙などの交付状況」欄に余白がなくなった場合は、再交付申請をしてください。申請の手続きは、国外住所を管轄する在外公館で行ってください。汚損や余白がなくなったことによる再発行申請の場合は、その在外選挙人証の提出が必要です。

在外選挙人証の返還について

次に挙げる場合は、在外選挙人証を新宿区選挙管理委員会までご返還ください。
(1) 亡失により在外選挙人証の再発行を受けた方で、無くした在外選挙人証を見つけた場合
(2) 日本に帰国して、国内に住所を有してから4か月が経過した場合

在外選挙人名簿の抹消について

在外選挙人名簿に登録されている方で下記の事由に該当したときは、在外選挙人名簿から登録が抹消されます。
(1) 死亡した場合
(2) 日本国籍を失った場合
(3) 国内に住所を有してから4か月を経過した場合
(4) 登録の際に登録されるべき者でなかった場合
公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から「新宿区の在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し、新宿区に住所を有してから4か月を経過しないうちに外国へ再出国した場合」は、新宿区の在外選挙人名簿から抹消されないこととされました。
ただし、新宿区の在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し「新宿区以外の区市町村に住所を有してから4か月を経過した場合」や「新宿区に住所を有してから4か月を経過したのちに再出国した場合」は、従来と同様、新宿区の在外選挙人名簿から登録が抹消されます。

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