在外選挙人名簿への登録手続き
最終更新日:2018年5月31日
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在外選挙人名簿への登録手続き
年齢が満18歳以上の日本国民は、次のいずれかの方法により在外選挙人名簿に登録されます。
- 公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から「在外選挙人名簿の出国時申請制度」が創設されました。この制度は、最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が出国前に手続きをすることにより、国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録を移し替えるものです。
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申請できる方 | 新宿区の選挙人名簿に登録があり、新宿区に住民登録がある方で、外国への転出届をした方(すでに在外選挙人名簿に登録されている方を除く) | 新宿区を最終住所地とする方(注)で、日本から出国後、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方 (注)国内に住民票を残している方(国外への転出届をしていない方)は、在外選挙人名簿への登録はできません。 1994年4月30日以前に出国した方で、本籍地が新宿区の方を含みます。 |
申請窓口 | 新宿区選挙管理委員会(区役所第一分庁舎3階) ※郵送による申請はできませんので、窓口においでください。 |
申請者ご本人の住所を管轄する在外公館に申請書を提出します。 |
申請できる期間 | 新宿区の住民記録窓口に転出届をした日から、その転出届に記載した「転出予定年月日」までの間に申請してください。 時間は午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)です。
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申請は3か月未満でも可能です。在留届の提出と同時に申請書を出すこともできます。 |
申請に必要な書類 | 申請者ご本人が申請する場合
申請者から委任を受けた方(受任者)が申請する場合は、上記[1][2]のほかに、次の書類が必要です。
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申請者ご本人が申請する場合
申請者から委任を受けた方(同居家族に限る)が申請する場合は、上記[1]~[3]のほかに、次の書類が必要です。
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申請後の手続きの概要 |
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選挙管理委員会から交付するもの | 在外選挙人名簿への登録手続きが終了したら、「在外選挙人証」を交付します。「在外選挙人証」は、申請者ご本人の国外住所を管轄する在外公館を経由してお渡しします。 「在外選挙人証」は、国政選挙のたびに必要となりますので、お手元に保管しておいてください。 |
在外選挙人名簿への登録手続きが終了したら、「在外選挙人証」を交付します。「在外選挙人証」は、申請者ご本人の国外住所を管轄する在外公館を経由してお渡しします。 「在外選挙人証」は、国政選挙のたびに必要となりますので、お手元に保管しておいてください。 |
必要書類の書式 | 在外選挙人名簿登録移転申請書 申出書【出国時申請用】 |
在外選挙人名簿登録申請書 申出書【在外公館申請用】 【外務省ホームページ】 |
- 公職選挙法の規定により、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示(告示)日から投票日までの間は登録を行いません。
氏名や住所が変わったときは?
氏名または登録住所(外国の住所)等に変更があった場合は、必ず「記載事項変更」の届出をしてください。届出の手続きは、国外住所を管轄する在外公館で行ってください。記載事項変更の届出には在外選挙人証の提出が必要です。
在外選挙人証の再交付について
在外選挙人証を紛失・汚損した場合または「投票用紙などの交付状況」欄に余白がなくなった場合は、再交付申請をしてください。申請の手続きは、国外住所を管轄する在外公館で行ってください。汚損や余白がなくなったことによる再発行申請の場合は、その在外選挙人証の提出が必要です。
在外選挙人証の返還について
次に挙げる場合は、在外選挙人証を新宿区選挙管理委員会までご返還ください。
(1) 亡失により在外選挙人証の再発行を受けた方で、無くした在外選挙人証を見つけた場合
(2) 日本に帰国して、国内に住所を有してから4か月が経過した場合
(1) 亡失により在外選挙人証の再発行を受けた方で、無くした在外選挙人証を見つけた場合
(2) 日本に帰国して、国内に住所を有してから4か月が経過した場合
在外選挙人名簿の抹消について
在外選挙人名簿に登録されている方で下記の事由に該当したときは、在外選挙人名簿から登録が抹消されます。
(1) 死亡した場合
(2) 日本国籍を失った場合
(3) 国内に住所を有してから4か月を経過した場合
(4) 登録の際に登録されるべき者でなかった場合
(1) 死亡した場合
(2) 日本国籍を失った場合
(3) 国内に住所を有してから4か月を経過した場合
(4) 登録の際に登録されるべき者でなかった場合
公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から「新宿区の在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し、新宿区に住所を有してから4か月を経過しないうちに外国へ再出国した場合」は、新宿区の在外選挙人名簿から抹消されないこととされました。 ただし、新宿区の在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し「新宿区以外の区市町村に住所を有してから4か月を経過した場合」や「新宿区に住所を有してから4か月を経過したのちに再出国した場合」は、従来と同様、新宿区の在外選挙人名簿から登録が抹消されます。 |
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