投票についての原則

最終更新日:2010年1月8日

 選挙における投票には、次のような原則があります。

1人1票

 投票は、各選挙について、1人に1票に限られています。

選挙人名簿への登録

 選挙権を行使するためには、選挙権を有するだけでなく、選挙人名簿(又は在外選挙人名簿)に登録されていることが必要です。

投票は決められた投票所で

 選挙人は、選挙の当日、決められた投票所に自ら行って、選挙人名簿(又はその抄本)の対照を経てから投票しなければなりません。
 なお、その例外として、期日前投票や不在者投票があります。

投票用紙

 投票に使う投票用紙は、投票所で交付される、法令等で定められた様式のものを使わなければなりません。所定の投票用紙を用いない投票は無効となります。

投票用紙への記載

 選挙人は、投票用紙に、自ら候補者の名前(衆議院(比例代表選出)議員選挙については名簿届出政党等の名称、参議院(比例代表選出)議員選挙については名簿登載者の氏名又は名簿届出政党等の名称)を記載して、投票箱に投函しなければなりません。
 なお、例外として、自書できない選挙人のために代理投票制度があります。

秘密投票

 投票用紙には選挙人の氏名を記載することはできません。また、何人も選挙人の投票した内容について陳述する義務はありません。

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新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740

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