新宿区選挙管理委員会サイバーセキュリティを確保するための方針
最終更新日:2026年4月6日
ページID:000081826
デジタル技術の進展に伴い、情報セキュリティに係るリスクが増大していることから、令和6年に地方自治法の一部改正により、第244条の6が新設され、議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じることとして、その定めた方針を公表しなければならないとされました。そして、この規定は令和8年4月1日から施行されます。
新宿区選挙管理委員会では、方針策定に関する総務大臣指針等を踏まえ、これまでも新宿区長が定め新宿区選挙管理委員会にも適用があった新宿区情報セキュリティ規則と新宿区セキュリティ対策基準が、総務大臣指針等の内容を満たしていることから、この規則と基準をもって「新宿区選挙管理委員会サイバーセキュリティを確保するための方針」としました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用を推進してまいります。
新宿区選挙管理委員会では、方針策定に関する総務大臣指針等を踏まえ、これまでも新宿区長が定め新宿区選挙管理委員会にも適用があった新宿区情報セキュリティ規則と新宿区セキュリティ対策基準が、総務大臣指針等の内容を満たしていることから、この規則と基準をもって「新宿区選挙管理委員会サイバーセキュリティを確保するための方針」としました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用を推進してまいります。
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。