寄附禁止Q&A

最終更新日:2021年2月8日

Q1
「政治家の寄附は禁止」というけど、そもそも「寄附」とはなんですか?
A1
「寄附」とは、お金や物品、その他財産上の利益になるものを与えたり、与える約束をしたりすることです。
物やサービスを買ったときに対価として支払う代金や、会費・党費など決められた額を支払う義務のあるもののように「債務の履行」として支払うものは寄附にはあたりません。

Q2
どうして政治家は寄附をしてはいけないのですか?
A2
政治家が寄附にお金をかけることをなくして、お金のかからない、きれいな選挙を実現するためです。

Q3
お世話になった人へのお歳暮やお中元のように、選挙に関係ない寄附は問題ないのでは?
A3
以前は「選挙に関する」寄附だけが禁止されていましたが、実際には政治家が普段からいろいろな名目で行う寄附が、実は選挙にお金がかかる大きな原因となっていました。
そこで法律が改正され、現在は選挙に関する・関しないを問わず、選挙区内の人や団体に対する政治家の寄附はすべて禁止されることとなったのです。

Q4
町会で被災地支援のための募金を行うことになりました。町会にいる区議会議員が募金することはできますか?
A4
政治家は、いかなる名義をもってするを問わず、その選挙区内にいる人や会社・団体に対する寄附をしてはいけません。
町会も団体のひとつです。したがって「選挙区内にある団体」への寄附となり、禁止された寄附にあたります。

Q5
趣味の会の会則で、会費は1口(1,000円以上)となっている場合、入会することとなった区議会議員が2口(2,000円)以上支払ったときは寄附にあたりますか?
A5
会員として資格が得られる最低限の会費(このケースでは1口1,000円)までは寄附にはあたりませんが、それ以上は禁止される寄附にあたります。

Q6
食事会や飲み会の席に区議会議員がいる場合、区議会議員から飲食費用を多めにもらったりおごってもらったりすることはできませんか?
A6
このケースのような会合でかかった飲食費が
(1)会費制で金額が決まっている場合、その会費の額以上を政治家が負担することは禁止された寄附にあたります。
(2)会費制ではなく「実費の割り勘」だった場合、一人当たりの割り勘額を超えて政治家が負担することは禁止された寄附にあたります。

Q7
支援したい候補者がいます。選挙期間中における候補者への寄附について教えてください。
A7
候補者個人に対する選挙運動に関する寄附は、金銭でも物品でもすることができます(同一の候補者につき年間150万円まで)。
しかし、清酒などの飲食物については公職選挙法の規定により「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない」とされており、寄附をすることができません

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。