苦情申立て
最終更新日:2016年4月1日
ページID:000010272
申立てのできる方
区の事務や業務及び業務に関する職員の行為について利害関係があり、不平や不満を持っている方であれば、誰でもその苦情を申立てることができます。
申立てできる事項
区の機関が行った業務やこれに関する職員の行為に 対して、不平や不満などを感じた事項について申立てることができます。
申立てできない事項
次の事項に関する苦情の申立てはできません。
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項、又はこれらを求めて係争中の事項
(2)区議会に関する事項
(3)監査委員が結果を報告した事項又は監査等を行っている事項
(4)他の附属機関又は専門委員の権限に属する事項
(5)この委員会に関する事項
その他、次の場合には原則として調査を行いません。
(1)苦情の原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき
(特別な事情がある場合は調査します)
(2)委員会が苦情の処理を行い、終了しているとき
(3)委員会が調査することが相当でないと判断したとき
(他の救済制度を利用した方が適当である場合など)
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項、又はこれらを求めて係争中の事項
(2)区議会に関する事項
(3)監査委員が結果を報告した事項又は監査等を行っている事項
(4)他の附属機関又は専門委員の権限に属する事項
(5)この委員会に関する事項
その他、次の場合には原則として調査を行いません。
(1)苦情の原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき
(特別な事情がある場合は調査します)
(2)委員会が苦情の処理を行い、終了しているとき
(3)委員会が調査することが相当でないと判断したとき
(他の救済制度を利用した方が適当である場合など)
苦情の調査
委員会は、申立てのあった苦情について、区の関係機関に対し、事情を聞いたり、書類や資料などを見て調査を行います。また、申立てのあった苦情に関連して、さらに広く調査を行うことができます。
苦情申立て人への通知
委員会は、調査の結果や勧告・意見表明について、苦情申立人にお知らせします。
勧告・意見表明
委員会は、苦情の内容を調査した結果、区の行政に問題がある場合は、区の関係機関に対して、問題点を是正するよう勧告します。また、苦情の原因が制度そのものにある場合は、制度の改善をするよう意見を表明します。
勧告を受けた区の機関は、60日以内に必要な問題の是正について委員会に報告します。また、是正できない特別な事情がある場合は、その理由も報告します。
勧告を受けた区の機関は、60日以内に必要な問題の是正について委員会に報告します。また、是正できない特別な事情がある場合は、その理由も報告します。
公表
勧告や意見表明の内容は、一般に公表します。また、運営状況なども含めて広報紙などでお知らせします。その際、個人情報等の保護には十分配慮します。
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
広聴係 電話:03-5273-4065 ファックス番号:03-5272-5500
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