政策経営会議情報提供書 令和8年2月6日
最終更新日:2026年2月12日
ページID:000081118
開催日
令和8年2月6日(金曜日)
案件名
「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」の一部改正について
審議結果
原案のとおり決定しました。
概要
⑴ 空き缶等の定義について
飲料容器、たばこの吸い殻、ガムや紙くずを対象としている空き缶等の定義を、実際に捨てられている食料の容器等(弁当、菓子、
カップ麺その他の食料を収納する容器やストロー、割りばし、串等飲食に用いる用具)も対象となる規定とします。
⑵ 飼い犬のふんの適切な処理について
飼い主等は飼い犬のふんを適切に処理しなければならないことについて、区民等の責務として規定します。
飲料容器、たばこの吸い殻、ガムや紙くずを対象としている空き缶等の定義を、実際に捨てられている食料の容器等(弁当、菓子、
カップ麺その他の食料を収納する容器やストロー、割りばし、串等飲食に用いる用具)も対象となる規定とします。
⑵ 飼い犬のふんの適切な処理について
飼い主等は飼い犬のふんを適切に処理しなければならないことについて、区民等の責務として規定します。
情報提供書の内容に関するお問合せ先
環境清掃部 ごみ減量リサイクル課 (5273)4267
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新宿区 総合政策部-企画政策課
企画政策課 ダイヤルイン(5273)3502
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