地方分権改革

最終更新日:2015年6月15日

 地方分権とは、地方に対する国からの関与を廃止・縮小し、国に集中している事務権限や財源を地方自治体に移し、住民に身近な地方自治体が自らの選択と責任によって、地域の実情に応じた施策を主体的に実施できるようにすることです。
 これまでも国と地方との間で地方分権の取り組みが進められてきたところですが、今後、基礎自治体を重視した真の分権型社会を実現するために、さらなる地方分権改革の推進が必要となっています。

地方分権改革のあゆみ

第一次地方分権改革(平成5年~平成12年)

 平成5年6月、衆参両院で「地方分権の推進に関する決議」が可決され、これを契機として地方分権改革の取り組みがスタートしました。
 平成7年5月に成立した地方分権推進法に基づいて発足した地方分権推進委員会(外部リンク)は、機関委任事務制度の廃止や国の関与の基準の見直しなどについて、政府に対し第1次~第5次にわたる勧告を行いました。これらを踏まえて平成11年7月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が成立し、平成12年4月に施行されました。
 この第一次地方分権改革の成果としては、特に、機関委任事務制度が廃止され、地方自治体の事務が自治事務と法定受託事務に整理されたことが挙げられます。こうしたことにより、それまで「上下・主従」関係だった国と地方の関係が法律上の「対等・協力」関係になりました。
 一方で、地方分権推進委員会の最終報告(平成13年6月)(外部リンク)では、今次の地方分権改革は「未完」であるとして、次の段階の改革として、地方税財源の充実確保や地方自治体の事務の対する義務付け・枠付けの緩和などに取り組むべきとしています。

第二次地方分権改革(平成18年~)

 第一次地方分権改革の後、三位一体改革(国庫補助負担金改革、地方交付税改革、国から地方への税源移譲)を経て、平成18年12月の地方分権改革推進法の成立を皮切りに第二次地方分権改革の取り組みがスタートしました。同法に基づいて発足した地方分権改革推進委員会(外部リンク)は、国と地方の役割分担や国の関与のあり方についての見直しなどについて、第1次~第4次にわたる勧告を行いました。
 これらを踏まえて、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次~第4次一括法)が制定され、義務付け・枠付けの見直しや基礎自治体への権限移譲が進められてきました。これらにより、これまで国が義務付けてきた基準や施策などを、地方自治体が地域特性やニーズに応じて自ら決定し実施できるようになりました。
 一方で、このような規制緩和や権限移譲は、第1次~第4次一括法に盛り込まれた事項のみに限られ、地方から提案や要望を行っているにもかかわらず規制緩和や権限移譲が実現していない事項が数多く残っています。また、事務の移譲に見合った税源移譲が行われていないという課題もあります。
 第二次地方分権改革は、平成26年5月に成立した第4次一括法により、地方分権改革推進委員会の勧告事項について一通り検討を行い、一区切りとなりました。

今後の地方分権改革(平成26年~)

 地方分権改革は新たなステージを迎え、これまでの成果を基盤として、地方の発意に根差した新たな取組みを推進することとなりました。
 平成26年からは、地方分権改革推進委員会の勧告方式に替えて、個々の地方公共団体等から改革に関する提案を広く募集し、それら提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」が導入されました。平成27年1月の「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」の閣議決定に基づいて、移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう、国は、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を行うこととしています。
 さらに、平成27年3月には「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第5次地方分権一括法案)が閣議決定され、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備が進められることとなっています。

地方分権改革への区の取り組み

 第1次~第4次一括法に基づく義務付け・枠づけの見直しに伴い、従来、国が政令や省令で定めていた基準のうち、区の条例で定めることが必要な項目について対応を行いました。さらに、基礎自治体への権限移譲に伴い、従来、東京都が実施していた事務が区の事務となるため、必要な規定を定める等の対応も行っています。
 また、一括法関連以外では、ハローワークから自治体に提供されることとなった求人情報を活用し、平成23年7月から職業紹介事業(新宿就職サポートナビ)を開始しています。
 区では、今後も地方分権制度をめぐる国の動向を注視して適切に対応していくとともに、提案募集方式等も活用しながら、更なる自治権拡充に向けた取り組みを進めていきます。
 また、区では、さらなる地方分権改革の推進のため、用途地域等の都市計画決定権限や児童相談所の設置権限の移譲、教職員の人事権に関する権限の移譲、地方税財源の充実強化などについて、特別区長会や全国市長会を通じて国への要望を行っています。

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新宿区 総合政策部-企画政策課
電話:03-5273-3502
ファクス番号:03-5272-5500

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