建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に係る適合性判定・届出について

最終更新日:2024年4月1日

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下、「建築物省エネ法」といいます。)により、一定規模以上の建築物を建築する際には「適合性判定」又は「届出」が必要となります。

届出等の手続きの概要についてはこちら

また、平成28年4月1日より施行されている、性能向上計画認定及び基準適合認定については、こちらをご参照ください。

1 適合性判定

1-1 概要

 建築主は、非住宅部分の延べ床面積が300m2以上の建築物(特定建築物)を、新築又は一定規模以上の増改築しようとするとき、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)で「適合性判定」を受ける必要があります。

1-2 申請について

 (1)届出部数 : 正副2部(1部(副)は判定後にお返しします)
 (2)届出期限 : 工事着手まで(計画変更の場合は該当工事着手まで)
            ※建築物の確認申請時に、適合性判定により交付される「適合判定通知書」を提出する必要があります。
 (3)手数料 : 判定申請手数料表[pdf]をご参照ください。

1-3 様式

〇国の様式
国土交通省のホームページからダウンロードできます
新築・増改築をする場合 様式第一
変更がある場合 様式第ニ

〇区の様式
軽微な変更(再計算によって基準適合が明らかな変更) 軽微変更該当証明請求書(第10号様式)[Word]
軽微変更該当証明請求書(第10号様式)[pdf]

2 届出

2-1 概要

 建築主は、延床面積が300m2以上の建築物(上記の特定建築物を除く)を、新築・増改築しようとするとき、所管行政庁に届出を提出する必要があります。

2-2 提出について

 (1)届出部数 : 正副2部(1部(副)は届出の内容を確認後お返しします)
 (2)届出期限 : 工事着手の21日前まで(変更の場合も同様)
   ※軽微な変更である場合は提出不要

2-3 様式

〇国の様式
国土交通省のホームページからダウンロードできます
新築・増改築をする場合 様式第二十二
変更がある場合 様式第二十三

〇共同住宅等、複数の住戸を含む建築物の届出には、下記リンク先ページ内下部の「第四面別紙」をご活用ください。
  ※ご使用する場合は、第四面に「別紙による」旨の表記を願います。

・一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs):住宅の規制措置の概要
 http://www.ibec.or.jp/ee_standard/build_act_outline.html

3 関連リンク先一覧

〇国土交通省 : 法令や申請様式(法律/政令/省令/告示)
 ・建築物省エネ法について
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

〇国立研究開発法人 建築研究所 : 算定プログラムの公開や解説
 ・算定プログラム
  http://www.kenken.go.jp/becc/
 ・トップページ
  http://www.kenken.go.jp/

〇一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs) : 省エネ関係の総合サポート
 ・サポートセンター
  http://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html
 ・トップページ
  http://www.ibec.or.jp/

〇一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 : 登録省エネ判定機関の確認等
 ・トップページ
  https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
 ・外皮性能計算書
  https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/

〇一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC) : 省エネ法情報等
 ・トップページ
  http://www.jsbc.or.jp

4 問い合わせ先

新宿区都市計画部建築指導課
指導係設備担当
電話:03-5273-3745(直通) FAX:03-3209-9227

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