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近隣関係住民のみなさまへお願い
~中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に向けて~

最終更新日:2026年10月1日

ページID:000083508
◆近隣関係住民とは
 中高層建築物等の敷地境界線から当該中高層建築物等の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地、建物に関して権利を有している者及び居住者、テナントをいいます。

◆紛争の解決するために
 中高層建築物等の建築に伴って生じる建築紛争を解決するためには、お互いの立場を尊重し互譲の精神をもって話し合うことが最も大切です。
 以下の『近隣関係住民のみなさまへのお願い』に留意して、艮好な近隣関係の保持、健全な生活環境の維持を目標に「話し合い」を進めてください。

近隣関係住民のみなさまへのお願い(PDF形式:162kb)(新規ウィンドウ表示)

◆東京都扱いとなるもの
 延べ床面積10,000 m2を超える建物に関連する建築計画については東京都扱いとなります。以下へお問い合わせください。
  東京都都市整備局市街地建築部調整課建築紛争調整担当
  電話 03-5388-3377(直通)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX番号 03(3209)9227

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