土砂災害防止法に基づく特定開発許可について

最終更新日:2026年4月1日

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 令和8年4月1日より、土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可の申請窓口が、東京都から新宿区へ変更となります。
 特定開発行為とは、「土砂災害特別警戒区域内において、用途が制限用途※1である建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更※2」のことで、新宿区内で特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可が必要となります。

※1 制限用途とは、予定建築物の用途が非自己用住宅並びに高齢者、障碍者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する人が利用する施設等をいいます。
※2 土地の区画形質の変更の定義は都市計画法における開発行為許可と同様です。

土砂災害特別警戒区域の確認

以下の東京都建設局のHPよりご確認ください。
土砂災害防止法に基づく基礎調査並びに土砂災害警戒区域等の指定は、建設局河川部が行っています。

東京都:「土砂災害(特別)警戒区域の指定」
 

土砂災害防止法に基づく特定開発許可の要否判断

特定開発許可の要否判断については、以下の判断フローをご参照ください。

特定開発許可の要否判断フロー

土砂災害防止法に基づく特定開発許可の審査基準

事前相談について

許可の要否を事前に確認するには「事前相談書」の提出が必要です。「事前相談書」の提出は任意です。

特定開発許可の事前相談
 

特定開発許可等申請様式

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