令和6年4月から相続登記が義務化されています
最終更新日:2024年4月1日
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不動産登記簿により所有者が判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向け、今まで任意とされていた相続登記の申請が義務化されています。
相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなった場合、その土地の建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。
相続登記手続きを放置しているデメリット
■不動産を売ることが難しい・担保設定ができない
■危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要
■権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある
■ほかの相続人に借金があった場合、差し押さえられるリスクもある
■危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要
■権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある
■ほかの相続人に借金があった場合、差し押さえられるリスクもある
相続登記の制度の詳しい内容
制度の詳しい内容は法務局ホームページでご確認いただくか、最寄りの法務局にお問い合わせください。
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。新宿区内の不動産について、「東京法務局 新宿出張所」が申請先です。
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。新宿区内の不動産について、「東京法務局 新宿出張所」が申請先です。
空家等なんでも相談会
区内の空家等の所有者や所有者になり得る方の相談会を実施しています。相談会は相続問題、生前対策、修繕、利活用など内容に応じた相談員が助言や提案を行います。詳しい内容は下記のリンク先をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
既存建築物班 電話 03-5273-3107 FAX 03-3209-9227
既存建築物班 電話 03-5273-3107 FAX 03-3209-9227
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