低未利用土地等確認書の交付について
(低未利用土地等の譲渡所得の100万円特別控除)
最終更新日:2023年5月10日
ページID:000058744
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は譲渡価格が800万円以下などの低額な一定の低未利用土地等を個人が譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。(適用期間は令和2年7月1日から令和7年12月31日まで)
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。新宿区では区内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである
「低未利用土地等確認書」を交付しています。
制度の詳細や要件については国土交通省のホームページをご覧ください。制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。新宿区では区内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである
「低未利用土地等確認書」を交付しています。
制度の詳細や要件については国土交通省のホームページをご覧ください。制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。
申込み窓口・お問い合わせ
新宿区都市計画部建築調整課
既存建築物等担当(区役所本庁舎8階)
電話:03-5273-3107
FAX:03-3209-9227
既存建築物等担当(区役所本庁舎8階)
電話:03-5273-3107
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