被相続人居住用家屋等確認書の交付について
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
最終更新日:2024年5月28日
ページID:000042009
国の平成28年度税制改正により、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続又は遺贈によって発生した空き家等の売却について、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この特例措置の適用を受けるには、確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。新宿区では区内の空き家を相続し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
この特例措置の適用を受けるには、確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。新宿区では区内の空き家を相続し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
なお、国土交通省では本制度の適用期間を延長するとともに、令和6年1月1日以降の譲渡について特例の対象を拡充することとなりました。概要は国土交通省のホームページ(新規ウィンドウ表示)をご覧ください。
申込み時の注意事項
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申込み窓口まで持参してください。
譲渡日等により、申請の様式と添付書類が異なります。
申請を受け付けしてから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。交付までに通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。申請をされる際は事前にご連絡ください。
(注意1)相続人が複数の場合、相続人ごとに申請書を作成して下さい。
(注意2)確認書は特別控除の適用を確約するものではありません。特別控除の適用の可否や、税制そのものに関するご質問は申請者が確定申告を行う税務署等にお問い合わせください。
(注意3)申請書以外の提出書類(添付書類)は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーして下さい。
(注意4)申請を親族や第三者に委任する際は委任状を併せてご提出ください(様式自由、手書き可)。
譲渡日等により、申請の様式と添付書類が異なります。
申請を受け付けしてから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。交付までに通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。申請をされる際は事前にご連絡ください。
(注意1)相続人が複数の場合、相続人ごとに申請書を作成して下さい。
(注意2)確認書は特別控除の適用を確約するものではありません。特別控除の適用の可否や、税制そのものに関するご質問は申請者が確定申告を行う税務署等にお問い合わせください。
(注意3)申請書以外の提出書類(添付書類)は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーして下さい。
(注意4)申請を親族や第三者に委任する際は委任状を併せてご提出ください(様式自由、手書き可)。
被相続人居住用家屋等確認書【令和6年1月1日以降の譲渡】
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式1-1)【令和6年1月1日以降の譲渡】
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式1-2)【令和6年1月1日以降の譲渡】
相続した家屋及び敷地等を譲渡以降に条件に適合させた場合(様式1-3)【令和6年1月1日以降の譲渡】
被相続人居住用家屋等確認書【令和5年12月31日以前の譲渡】
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式1-1)【令和5年12月31日以前の譲渡】
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式1-2)【令和5年12月31日以前の譲渡】
申込み窓口・お問い合わせ
新宿区都市計画部建築調整課
既存建築物等担当(区役所本庁舎8階)
電話:03-5273-3107
FAX:03-3209-9227
既存建築物等担当(区役所本庁舎8階)
電話:03-5273-3107
FAX:03-3209-9227
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