担い手3法の改正について

最終更新日:2026年1月14日

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担い手3法とは、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などを総合的に進め、担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和6年6月14日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正法」(令和6年法律第49号)が公布されました。
この改正では、以下の重要な規定が盛り込まれています。

・不当に低い請負代金による契約締結の禁止
・著しく短い工期による契約締結の禁止
・建設工事の見積書に記載すべき事項の明確化
・通常必要と認められる材料費等を著しく下回る見積り・変更依頼の禁止
・入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化

これらの規定は、令和7年12月12日から全面施行となりました。
この度の法改正の趣旨を十分に踏まえ、事業者の皆様には関係法令を適切に理解・実施いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、国土交通省の公式ページをご覧ください。
5分でわかる改正のポイント(受注者向け)

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