指名停止措置等に係る申告について
最終更新日:2013年11月1日
新宿区では、契約事務の厳正な執行を確保するため、契約に関する違法行為や契約履行上の事故等について、要綱に基づき、指名停止の措置を講じています。
自己申告制の導入
区では、上記違法行為等の把握に努め、より公正な執行を確保するため、自己申告制を導入しています。
契約に関する違法行為等が明らかになった場合、国及び東京都等他の自治体から指名停止の措置または営業停止命令等の処分を受けた場合は、当該業者がその旨を速やかに区へ報告してください。
契約に関する違法行為等が明らかになった場合、国及び東京都等他の自治体から指名停止の措置または営業停止命令等の処分を受けた場合は、当該業者がその旨を速やかに区へ報告してください。
申告を要する事例
・国及び東京都等他の自治体による指名停止措置
・東京都による営業停止命令
・国土交通省による営業停止命令
・公正取引委員会の排除勧告、課徴金納付命令 等々
・東京都による営業停止命令
・国土交通省による営業停止命令
・公正取引委員会の排除勧告、課徴金納付命令 等々
申告時の提出物と提出先
申告にあたっては、次の書類を、契約管財課契約係へ提出ください。
・顛末書(書式は自由、あて先は新宿区長)
・公正取引委員会、国、東京都等からの処分等の通知(写)
・その他必要と思われる書類
・顛末書(書式は自由、あて先は新宿区長)
・公正取引委員会、国、東京都等からの処分等の通知(写)
・その他必要と思われる書類
ペナルティーの措置
例えば、処分等を受けながら、速やかな申告がなされなかった場合や故意に秘匿したことが明らかになった場合は、ペナルティーを課すことがあります。
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