監理技術者の専任義務の緩和について

最終更新日:2022年1月4日

 新宿区が発注する工事における、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取扱いについては、当面の間以下のとおりとします。
 なお、監理技術者の兼務を認める工事であるか否かについては工事発注票に記載します。

1 要件等

1.次の要件を全て満たす場合は、監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置)を認めることとします。
 (1)監理技術者補佐を専任で配置すること。
 (2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者若しくは学歴や実務経験による監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 (3)特例監理技術者は工事希望申込日において、監理技術者補佐は配置を予定する日において、それぞれ3か月以上、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (4)兼務する他の工事現場が【新宿区内】又は相互の距離が【5㎞程度】であること。
 (5)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
 (6)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 (7)監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。

2.ただし、次のいずれかに該当する場合は、監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置)はできません。
 (1)兼務する工事のどちらかが維持工事であるとき。
  ※ここでいう「維持工事」とは、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)のことです。      
 (2)低入札価格調査により落札者の決定を行った工事であるとき。
 (3)総合評価方式により落札者の決定を行う工事であるとき。
 (4)特例監理技術者が現場代理人を兼ねることとなるとき。
 (5)受注者において、前年度又は当該年度における新宿区の工事成績評定に60点未満の評定があるとき。
 (6)共同企業体(JV)により施工する工事であるとき。
 (7)高度な技術を要する工事又は施工上相当の困難を伴う工事であるとき。
 (8)特例監理技術者の配置を予定している他の工事に応じて、兼務を認めることで適正な施工が困難になると新宿区が認める工事であるとき。

3 兼務できる工事の数
 同一の監理技術者が兼務することができる工事数は2件までとします。

2 手続き

1.既に履行中の他の工事に従事している監理技術者について、新宿区が発注する工事への兼務を希望する場合は、電子調達システムによる入札参加の希望申請時に特例監理技術者の配置予定に関する申請書及び兼務する工事に関する資料(詳細は申請書による。)を添付してください。
 ※申請書は、以下にある「申請書」からダウンロードしてください。

2.新宿区発注工事に配置している専任技術者が、新宿区および他発注機関が発注する他の工事の技術者として兼務する場合は、他の工事の入札参加申請前に、契約管財課契約係まで申請書を提出してください。

【留意点】
ア 兼務が可能かどうかを判断するにあたり、3~5日程度日数が必要です。
    また、該当工事に関する資料(仕様書・図面、工程表、案内図等)が必要な場合があります。
イ 開札時点において技術者の適正配置が不可となった場合は、その者のした入札は無効とします。
ウ 契約後、技術者の適正配置が不可となった場合は、工事請負契約書に基づき契約解除となるとともに、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に基づき、競争入札参加禁止措置となる場合があります。
※技術者の適正配置…特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置、又は監理技術者の配置

3 適用時期

令和4年1月4日以降に公表を開始する工事から適用します。

4 根拠条文

建設業法第26条第3項ただし書(赤字部分)
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
契約係 TEL03-5273-4075

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