地区計画について

最終更新日:2021年4月27日

 良好で快適な環境を形成するためには、住民のみなさんや土地所有者のみなさんなどが中心になって、それぞれの地区の特性に応じた計画やルールをつくる必要があります。地区計画制度ではそれら計画やルールを都市計画に位置付け、法的手続きにより拘束力のあるものとして担保しようとするものです。

新宿区 地区計画一覧

地区計画の構成

 地区計画は主に以下の3つから成り立っています。
■地区計画の目標
 どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定めます。

■地区計画の方針
 地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

■地区整備計画

 地区のまちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に必要に応じて、道路、公園などの配置や建築物、土地利用に関する制限などを詳しく定めます。

地区計画の運用と実現

 地区計画が定められた区域内で建築や開発を行うときは、工事着工の30日前までに区に計画の届出をすることになります。区では、届出を受けた計画が地区計画の内容に適合しているかを事前にチェックします。適合していない場合には、計画の内容について修正の指導などを行います。このように区が誘導・規制を行う中で、まちづくりの計画が実現していきます。 ただし、地区計画が定められた時に、現在の建物や塀などがその内容に適合しない場合、今すぐに改善しなければならないということではありません。建て替えなどを行う際に適合させることが必要になります。

建築条例による実現

 地区計画の中で特に重要なものについては、区で「建築条例」を定めることができます。条例で定めた事項は建築確認の必要条件となり、内容に適合していない場合は建てられなくなります。

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