新宿区サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
最終更新日:2026年3月31日
ページID:000081743
改正地方自治法第244条の6第1項では、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
これを踏まえ、本区では、現行の情報セキュリティポリシーの構成(「情報セキュリティ規則」及び「情報セキュリティ対策基準」)、情報資産の重要性分類が国ガイドラインを包含しているため、現行の新宿区情報セキュリティポリシーを、同法に定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用を推進し、区民の皆さまに安心して利用いただける行政サービスの提供に努めてまいります。
これを踏まえ、本区では、現行の情報セキュリティポリシーの構成(「情報セキュリティ規則」及び「情報セキュリティ対策基準」)、情報資産の重要性分類が国ガイドラインを包含しているため、現行の新宿区情報セキュリティポリシーを、同法に定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用を推進し、区民の皆さまに安心して利用いただける行政サービスの提供に努めてまいります。
新宿区情報セキュリティポリシーの構成
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