求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
最終更新日:2026年10月1日
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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
新宿区では、令和7年法律第63号『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律』により改正された男女雇用機会均等法に基づき、受験者の皆様が安心して求職活動を行えるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、職員又は区の業務に従事する者による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
採用活動において、性的な言動や不適切な言動、その他ハラスメントに該当すると思われる行為を受けた場合は、下記相談窓口までご相談ください。ご相談いただいたことを理由として、採用選考において不利益な取扱いを行うことはありません。
新宿区 総務部総務課
Tel:03-5273-3505 E-mail:somusodan@city.shinjuku.lg.jp
新宿区 総務部総務課
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-総務課
総務係 Tel:03-5273-3505
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