附則解説
最終更新日:2016年4月1日
附則
《考え方》
附則第2項、規則の施行の際、どの時点からの策定等を対象とするかについては、公表案の区長決定をしようとする段階の策定等とする。
そのため、施策等の策定等の決定が、7月1日以降となる案件であっても、この制度を適用して、案の公表を行う期間がない場合においては、この規則の対象としないことができることとする。
そのため、施策等の策定等の決定が、7月1日以降となる案件であっても、この制度を適用して、案の公表を行う期間がない場合においては、この規則の対象としないことができることとする。
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広聴係 電話:03-5273-4065 ファックス番号:03-5272-5500
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