第8条解説

最終更新日:2016年4月1日

第8条

《考え方》

(a)この制度は、案に対する区の情報収集源の拡大と多様化を目的としたものであり、いわゆる住民投票ではないので、案の賛否を問う性格のものではない。そのため、賛否の結論だけを示した意見などに対しては、区の考え方を示さない場合がある。
(b)提出された「意見等」の数が多い場合などは、類似の意見及び情報をまとめて公表することとする。
(c)提出された「意見等」及び「意見等に対する区の考え方」は、適宜整理して公表するものとする。

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