第7条解説

最終更新日:2016年4月1日

第7条

《考え方》

(a) 第7条第1項、意見等の提出期間について、国及び他自治体は1ヶ月が標準となっているが、本規則では、広報紙発行の日から2週間以上とした。
これは、基準を広報紙発行の日(原稿締切は発行日の25日前)としたことによる。
公表は、公表案の準備が整い次第、広報紙発行を待たず実施してもよいので、実質的には、国及び他自治体の標準公表期間である1ヶ月程度となる。期間については、最低の基準を定めたのであって、公表する案件により異なると考えられる。
(b) 意見等の提出言語は、日本語を前提とする。提出言語の種類が日本語以外であった場合には、意見等にあわせて日本語訳の添付を求めることとする。
(c) 提出方法は、担当課窓口へ直接提出する方法、郵便・ファクシミリ又は電子メールを利用して提出する方法、その他必要な手段方法のうちから区長が定めるものとする。(規則実施要領第5条)
(d) 区長は、当該施策等の案についての意見等を提出した個人及び法人その他団体の氏名、名称その他の個人または法人の属性に関する情報については、原則として公表しないものとする。又、取扱いについては、個人情報保護条例に則り、適正に管理しなければならない。(→第9条)
(e) 氏名等明記の制限を加えることは、区民だれもが意見を提出できるというこの制度の趣旨に沿わないが、匿名での意見等の提出については、・寄せられた意見への確認作業が出来ない。・無責任な意見が寄せられる等が考えられるため意見提出の要件とし、情報公開条例と整合性を図った。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総合政策部-区政情報課
広聴係 電話:03-5273-4065 ファックス番号:03-5272-5500

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。