第1条解説

最終更新日:2016年4月1日

第1条

《考え方》

(a) 従来からも,説明会等で同様の方法により意見を聴いていたが、今回パブリック・コメント制度として、全庁的に統一した手続方法をとり、区民等だれもが意見を言うことができる制度として、規則を定めるものである。
 地方分権の進展により、区は、政策決定にあたり、なぜこうした政策決定をしたかについて、区民に説明する必要が生じている。決定過程における情報を開示し、区民と区との協働による区政を推進していくため、区の施策について、区民の意見を聴くひとつの方法として、区全体で統一的に実施し、透明で公正な行政手続きを確保し、開かれた区政の推進を図る。
(b) 名称について
  「パブリック・コメント」という名称は、カタカナ語であり、分りにくいため、できれば避けたいと考えた。
 しかし、適当な日本語訳がなく、趣旨が異なって受け取られる可能性があること、区長の「区政の基本方針説明」等でも「パブリック・コメント」という名称を使用しており、その後の議会質疑でも同様に使われていること、国の実施から3年が経過し、比較的一般化していること、などからそのまま使用する。
 また、「手続」という文字があると、提出のためのわずらわしい手続きがあると感じられる場合があると想定されるため、「制度」という文言を使用した。
(c) この制度の実施機関の範囲について、区の執行機関全てを対象として行うが、各行政委員会等は、区長が制定した規則では効力が及ばないため、独自に規則等を定めて実施する。
・教育委員会は、「新宿区教育委員会パブリック・コメント制度に関する規則」(平成14年新宿区教育委員会規則第22号)を制定
・選挙管理委員会は、「新宿区選挙管理委員会事務局処務規程」第14条「その他この規程に定めがない事項については、新宿区の定める例による。」を適用する。
・監査委員についても同様に「新宿区監査事務局処務規程」第13条「その他この規程に定めがない事項については、区長部局の例による。」の適用する。
(d) 各行政委員会等は、それぞれの規則又は規程によることとしたため、第11条に注意規定を定めた。

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