パブリック・コメント制度の概要
最終更新日:2016年4月1日
ページID:000005456
パブリック・コメント制度とは

区民の生活に広く影響を及ぼす施策等を決定するときに、事前に案を公表し、区民の皆さんからご意見等をいただき、考慮して決定するとともに、寄せられたご意見とそれに対する区の考え方を公表する制度です。
新宿区が制度を実施するのは
新宿区では、従来から、区の情報を積極的に提供するとともに、さまざまな方法で、区民の皆さんのご意見を聴いてまいりました。
しかしながら、新宿区の特性を生かした区政運営を行っていくためには、施策等の決定の前に、案を公表してお知らせし、情報の共有を図るとともに、区民の皆さんのご意見等をいただき、寄せられたご意見等を考慮して、施策等を決定していきたいと考えています。
そのため、規則を制定し、区の統一的なルールとして、パブリック・コメント制度を実施することとしました。
これにより、区の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、区民参加をより実質的なものとしていきます。更に、区民にとって区政がより身近で分かりやすいものとし、区と区民との協働による開かれた区政を推進してまいります。
しかしながら、新宿区の特性を生かした区政運営を行っていくためには、施策等の決定の前に、案を公表してお知らせし、情報の共有を図るとともに、区民の皆さんのご意見等をいただき、寄せられたご意見等を考慮して、施策等を決定していきたいと考えています。
そのため、規則を制定し、区の統一的なルールとして、パブリック・コメント制度を実施することとしました。
これにより、区の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、区民参加をより実質的なものとしていきます。更に、区民にとって区政がより身近で分かりやすいものとし、区と区民との協働による開かれた区政を推進してまいります。
制度を適用する施策等
(1) 区の総合的な施策に関する計画又は指針の策定及び重要な改定
(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本的な事項を定める計画の策定及び重要な改定
(3) 区政運営に関する基本的な方針等を定めることを内容とする条例の制定、改正及び廃止に係る案の作成
(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本的な事項を定める計画の策定及び重要な改定
(3) 区政運営に関する基本的な方針等を定めることを内容とする条例の制定、改正及び廃止に係る案の作成
実施機関
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員
意見等を提出できる方
新宿区内に在住・在勤・在学の方、区内事業者及び団体、施策等の案に利害関係のある方
制度の手続き
(1)施策等の案を公表 案を、施策を担当する課及び区政情報課の窓口、区ホームページで公表するほか、「広報新宿」に概要を掲載いたします。
(2)区民の皆さんからご意見等を募集
1.募集期間 「広報新宿」の発行日から2週間以上の期間(案ごとに期間を指定します。)
2.意見の提出方法 担当課窓口へお持ちいただくほか、郵送・ファックス・ホームぺージ等でも受付けます。(住所、氏名等を記入していただきますが、公表はしません。)
(3)案の決定 区民の皆さんから寄せられたご意見等を考慮して、案を決定します。
(4)結果の公表 決定した施策の内容、寄せられたご意見、ご意見に対する区の考え方を公表します。 結果については、担当課窓口、区政情報課窓口、区ホームページで公表し、「広報新宿」でも概要をお知らせします。
(2)区民の皆さんからご意見等を募集
1.募集期間 「広報新宿」の発行日から2週間以上の期間(案ごとに期間を指定します。)
2.意見の提出方法 担当課窓口へお持ちいただくほか、郵送・ファックス・ホームぺージ等でも受付けます。(住所、氏名等を記入していただきますが、公表はしません。)
(3)案の決定 区民の皆さんから寄せられたご意見等を考慮して、案を決定します。
(4)結果の公表 決定した施策の内容、寄せられたご意見、ご意見に対する区の考え方を公表します。 結果については、担当課窓口、区政情報課窓口、区ホームページで公表し、「広報新宿」でも概要をお知らせします。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
電話:03-5273-4065 Fax:03-5272-5500
電話:03-5273-4065 Fax:03-5272-5500
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