【新宿区パブリックコメント制度に基づく意見聴取】
パブリックコメントの意見及び区の考え方

 「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」の制定に際し、パブリックコメント制度により住民の皆さまからのご意見を多数お寄せいただき、ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見を参考にし、区の考え方を下記のとおりまとめましたのでご覧ください。

(1)意見募集対照者:区民及び事業者
(2)期間:平成15年7月15日~平成15年8月5日
(3)周知方法:広報・ホームページ等
(4)意見の受付方法:郵送・持ち込み・FAX・電子メール
(5)意見提出件数:68件/27人
パブリックコメント建築計画等の基準に関する意見
番号 建築計画等の基準に関する意見 区の考え方 件数
1 既存ビルの空き室を集会所兼多目的利用室として活用したらどうか。 この条例は、ワンルームマンション等の居住環境を整備しようとするもので、ご指摘の内容を条例に盛り込むことは困難と考えました。 1
2 駐輪場、駐車場の設置について、商業系の小さな敷地では緩和措置を検討してほしい。 引越しや緊急時の車両のスペース、居住者用の駐輪場は、用途地域に関係なく必要なものと考えております。しかしながら、車両スペースについては、小規模な敷地について困難なケースも考えられますので取り入れました。 1
3 地域の美観上、前面道路からの玄関のセットバック、周囲の緑化を追加してほしい。 地域の美観を向上していくことは、重要なことで、区の別の制度である「みどりの条例」や「景観まちづくり条例」に基づいて指導・誘導を行っていきたいと考えています。 1
4 オートバイ置場を設置してほしい。 オートバイ置場を兼ねた自転車置き場の設置を規則に取り入れました。 2
5 最低面積が18m2以上ということですが、その根拠はどこにあるのか。18m2は狭いので20m2にしてほしい。(14m2のワンルームマンションもあるので実効性がないのでは) 18m2は、国の第八期住宅建設五箇年計画で定められている単身世帯の最低居住水準です。この基準を最低でも確保するよう誘導することが、区の基本姿勢です。狭いとのご指摘もあるかと思いますが、最低の居住環境を確保することがまず必要でありますので、18m2としています。 5
6 マンション専用のごみ集積所の設置を、その規模に応じて義務付けた方がよいのではないか。 どの程度のごみ集積所が必要であるか、また専用の集積所が必要かどうかは、建設地の立地等によって異なります。ごみ集積所の設置・規模のほか、ごみの排出方法も含め、清掃事務所との事前協議を行うことを規則に盛り込むこととし、柔軟に対応していきたいと考えました。 4
7 外来者用の駐車場を設置しないと、引越し、来客、緊急車両等に対応できないのではないか。 引越しや緊急時の車両スペースを確保することは重要であると考え、原則として1台分のスペースを確保することを定めました。 4
8 ワンルームだけの建物は認めず、必ずファミリー向けの住戸を併設するようにすべきである。 地域とのつながりを考慮して、30戸以上のワンルームマンション等には用途地域に応じて、ファミリー向け住戸の設置を定めました。 また、ファミリー向けの住戸の設置については、区の別の制度である「住宅総合設計制度」や「定住化の推進に関する要綱」などの施策の中でも進めております。 5
9 空調室外機の設置場所や向きや音については、近隣に対する気配りをしていただきたい。 騒音対策として、揚水ポンプ、空調機その他の騒音源になるものについては、設置場所に留意するよう定めました。 4
10 住民数に応じた自転車置場の設置を義務付けるべきだ。 自転車置場を設置することは、放置自転車を防止する観点から重要となりますので、住戸数に応じた設置義務を考えました。 3
11 騒音防止のため、階段や廊下は屋内型にしてほしい。 階段や廊下を全て屋内型にするのは計画上困難と考えられますが、玄関扉等の開閉時や屋外階段・廊下等の歩行時の衝撃音について、留意するよう定めました。 1

パブリックコメント管理等の基準に関する意見
番号 管理等の基準に関する意見 区の考え方 件数
12 近隣住民とのトラブルを防止するためには、管理人を常駐にすべきである。 近隣住民とのトラブルを防止する観点から、管理人や緊急連絡先を明示した標示板を出入口等に設置します。さらにワンルーム形式の住戸が30戸以上の場合は、管理人室を設けることとしました。また、管理人の常駐の義務付けは、規模に応じて定めました。 10
13 管理規約は、ワンルームマンションの管理組合等と町会との間で締結することが望ましい。 管理規約等による管理を考えましたが、管理組合と町会との間で規約を締結するかどうかについては、当事者間で決めるべき内容であると考えます。 1
14 庭木の手入れを年に1度は行うようにしてほしい。 ワンルームマンションの所有者や管理者が近隣の方と個別に取り決めていく内容と考えます。 1
15 住戸数が10戸以上の場合は管理人常駐、10戸未満の場合は苦情などを24時間体制で受けるようにしてほしい。 すべてのワンルームマンションに、緊急連絡先を明示した標示板の設置を定めました。また、30戸以上の場合には管理人室の設置、100戸以上の場合は管理人の常駐も定めました。 1
16 管理人室が設置されていても、実際にいないこともある。確認後も定期的にチェックすべきだ。 管理者等の変更がある場合に、変更届けを義務付けることによって対処するように定めました。 1
17 管理人資格制度を設けてはどうか。 事業者や組合が管理人を適正に選ぶべき内容と考えます。 1
18 ペットを飼えるマンションがあってもよいのでは。 管理組合と入居者で締結する管理規約の中で取り決めていく内容と考えます。 1
19 事務所化の禁止、倉庫化の禁止、ペットの禁止等契約義務が必要。 管理組合と入居者で締結する管理規約の中で取り決めていく内容と考えます。 1

パブリックコメント高齢社会への対応に関する意見
番号 高齢社会への対応に関する意見 区の考え方 件数
20 高齢者用の住居は、できれば1階にしてほしい。 高齢者が居住する場合は、避難しやすい低層階(1階も含みます)とすることを定めました。 1
21 高齢者向けの住戸設置については反対である、高齢者対策については自治体の仕事であるはず。 高 齢者向け住戸を、区営住宅の整備のみで対応していくのは、将来的にも困難な状況となっています。自治体としての責任を果たすためにも、民間事業者の協力を 得ながら、高齢者の方が安心して住み続けることのできる良質な住宅の建設を誘導していくことが、必要だと考えています。 2
22 高齢者向け住戸については、バリアフリー等の設備面の配慮やエレベーターの設置、充分な広さを確保すること、また、医療機関への通報等が必要。 道路から住戸に至る経路について、高齢者の入居への配慮をした建築計画にするように定めました。更にワンルーム形式の住戸が30戸以上の場合には、高齢者の利用を配慮した住戸の設置を義務付け、管理人室への通報設備や手すりの設置等を定めました。 2
23 ワンルームマンションのあり方はピア方式よい。独居の高齢者向けのワンルームマンションには、24時間体制のケアーが必要。 こ の条例は、民間の事業者が建設するワンルームマンションについての建築及び管理について必要な基準を定めることを目的としています。様々な人が居住し、独 居の高齢者に限定されないワンルームマンションを高齢者に配慮したシルバーピア方式とすることは困難であると考えます。 3

パブリックコメントその他の意見
番号 その他の意見 区の考え方 件数
24 建物の高さを規制してほしい。 建物の高さについては、この条例に盛り込むことはできず、都市計画や地区計画等により規制する問題と考えます。 6
25 10戸以上で3階建ては規模的に規制が厳しい。15戸以上でよいのではないか。 15戸以下のワンルームマンションにおいても、廃棄物の処理の方法や駐輪場の設置等が原因となり近隣とのトラブルになるケースが生じているため、10戸以上を対象とすべきと考えました。 1
26 条例に違反した場合の罰則やペナルティはあるのですか。 重大な違反があった場合は、勧告を行い、必要に応じて公表を行うことを定めました。 2
27 1住戸でも多く建設し、抽選で当たる確率を増やしてほしい。 この条例は、民間事業者が建設するワンルームマンションの建築及び管理について必要な基準を定めるものです。抽選で入居が決まる区立住宅などを想定しているものではありません。 1
28 専有面積を29m2未満としてあるが、25m2未満でよいのではないか。 29m2は、国の第八期住宅建設五箇年計画で定められている2人世帯の最低居住水準を引用し、この規模に満たないものをワンルーム形式と定めました。 1
29 建築予定地に設置される標識に、ワンルームマンションであることを明記するべきである。 ワンルームマンションであることを明示した標識を事前に設置することを定めました。 1

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