寄附禁止について
最終更新日:2021年2月8日
ページID:000005330
政治家の寄附の禁止
政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対して、次に掲げる3つの場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは禁止されています。
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
(3)政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得えない実費の補償としてする場合
※ただし、講習会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
(3)政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得えない実費の補償としてする場合
※ただし、講習会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
・入学祝いや卒業祝いを贈ること
・病気見舞いを渡すこと
・お祭りへの寄附や差し入れをすること
・お店の開店祝いに花輪を出すこと
・お葬式に花輪や供花を出すこと
・運動会などのイベントに差し入れをすること
・町会の集会や旅行等の催し物への寸志を出すこと
・お中元やお歳暮を贈ること。
・病気見舞いを渡すこと
・お祭りへの寄附や差し入れをすること
・お店の開店祝いに花輪を出すこと
・お葬式に花輪や供花を出すこと
・運動会などのイベントに差し入れをすること
・町会の集会や旅行等の催し物への寸志を出すこと
・お中元やお歳暮を贈ること。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは禁止されています。
また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求したりすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求したりすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
後援団体に関する寄附の禁止
政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)当該候補者や立候補予定者に対してする場合
(3)後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び公職選挙法に定められた一定の期間にされるものは禁止されます。)
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)当該候補者や立候補予定者に対してする場合
(3)後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び公職選挙法に定められた一定の期間にされるものは禁止されます。)
政治家に寄附をしたいけど?
個人が政治家個人に対してする政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品等に限られ、金銭によるものは禁止されています。
しかし、政治家個人に対する寄附の例外として、選挙運動に関するもの(選挙運動資金のカンパや陣中見舞いなど)に限り年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
個人が政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対してする金銭又は物品等による寄附は、年間1団体につき150万円までです。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。
しかし、政治家個人に対する寄附の例外として、選挙運動に関するもの(選挙運動資金のカンパや陣中見舞いなど)に限り年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
個人が政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対してする金銭又は物品等による寄附は、年間1団体につき150万円までです。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。
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新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740
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