土地信託(土地信託を行う理由)
最終更新日:2023年11月28日
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土地信託とは、土地所有権者が信託銀行に土地を信託し、信託銀行が資金を調達してその土地に賃貸用ビル等を建設し、賃料収入から諸経費や借入金返済額等を差し引いた残金を、信託配当として土地所有者に交付する手法です。
昭和61年の地方自治法の改正により、地方自治体が土地信託の手法により公有地を有効活用することができるようになりました。主なメリットは、以下のとおりです。
昭和61年の地方自治法の改正により、地方自治体が土地信託の手法により公有地を有効活用することができるようになりました。主なメリットは、以下のとおりです。

- 民間のノウハウを活用できる
- 受託者が管理運営を行うため、人的資源の負担が少ない
- 事業に区の意向を反映できる
- 区が直接経費を支出せず、財政的な負担を伴わない
- 公共の必要性を優先できる
- 土地及び建物の所有権を保全できる
- 区長に調査権、区の監査委員に監査権がある

新宿区は、区の歳入増加が難しい中、新たな税外収入を得るために、西新宿高層ビル街にある淀橋第二小学校跡地は、土地信託により税外収入を安定的に確保し、行政サービスの財源として区民に還元することが最善の方法であると判断しました。
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新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5287-5597
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